尼崎市災害対策本部

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印刷 ページ番号1002247 更新日 2023年10月20日

尼崎市災害対策本部の設置

 尼崎市災害対策本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第 223号)第23条の2第8項の規定に基づいて、市域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、特にその対策又は防災の推進を図る必要があると認めるときに設置します。また、その対策のための準備が必要であるときには、尼崎市災害警戒本部を設置し、災害の状況に応じて、災害対策本部へ移行するものとしています。

 本部長は市長が、副本部長は副市長、教育長、公営企業管理者が、本部員は局長級の職員が、その他必要な職員は理事が、その任にあたります。
 災害対策本部員会議では、災害に関する応急対策の基本方針を協議し決定します。

尼崎市の防災指令

 本部長は、警戒本部が設置された場合、各部長等に対し警戒指令を発令して事後速やかに防災活動を実施するための準備を指示し、その必要がなくなった場合にはこれを解除します。

 また、災害対策本部が設置された場合、その各部長等に対し状況に応じて災害対応1号指令、災害対応2号指令又は災害対応3号指令のいずれかの指令を発令して防災活動にあたるよう指示し、その必要がなくなった場合にはこれを解除します。

 防災指令

指示内容

発令基準

警戒指令 事後速やかに防災活動を実施できるよう準備を行う。

・各種気象警報が発表されたとき

・気象情報等の雨に関する情報で、注意報が発表され1時間雨量が50ミリメートルを超すと予測するとき

・台風等による暴風や高潮対策等として、発令する必要が認められたとき

・河川水位が水防団待機水位(通報水位)を超え、今後の気象情報及び水位または潮位に注意及び警戒を必要とするとき

・津波に関する予警報が発表されるおそれがあるとき

・地震防災対策強化地域に大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたとき

・南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)または南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)が発表されたとき

・市域で震度4の地震が発生したとき又は長周期地震動階級3が観測されたとき
災害対応1号指令 被害を発生させないための活動を中心に実施し、事態が深刻化した場合に実施する災害対応業務の準備を行う。

・雨に関する情報で、総雨量が70mmを超すと予測するとき

・河川水位がはん濫注意水位(警戒水位)を、または潮位が通報潮位を超え、なお上昇のおそれがあるとき

・今後の気象情報及び雨量等から水防事態発生のおそれがあると認めるとき

・大雨、洪水、高潮、暴風の警報が発表された、かつ市域に災害発生のおそれがあるとき

・津波注意報が発表されたとき

・津波対策として、発令する必要が認められたとき

・市域で震度5弱の地震が発生したとき(自主参集)又は長周期地震動階級4が観測されたとき(自主参集)

・その他、市域で災害発生のおそれがあるとき、若しくは小規模の災害が発生したとき
災害対応2号指令 被害を極限するための活動を中心に実施し、事態がより深刻化した場合に備えて応援要請の準備を行う。

・市域で震度5強の地震が発生したとき(自主参集)

・市域に相当の災害が発生するおそれがあるとき、または発生したとき

災害対応3号指令 人命救助を中心に、より強力・広範囲に、被害を極限するための活動を実施し、必要があれば速やかに応援要請を行う。

・市域で震度6弱以上の地震が発生したとき(自主参集)

・津波警報または大津波警報が発表されたとき

・市域に大規模の災害が発生するおそれがあるとき、または発生したとき 

 

尼崎市の配備指令

 防災指令を受けた各部長等は、所定の防災活動に必要な人員を確保し、これらの人員を指揮して防災活動にあたるため、所部の職員に対し配備指令を発令することができます。

配備指令

発令基準

限定配備 少数の職員を配備。業務によっては第1配備と同人数でも可能。
第1配備 災害対応1号指令に基づき実施する業務を基本の想定とし、各部の職員全体の約30~60%の職員数で対応することを目安とする。
第2配備 災害対応2号指令に基づき実施する業務を基本の想定とし、各部の職員全体の約60~90%の職員数で対応することを目安とする。
第3配備

災害対応3号指令に基づき実施する業務を基本の想定とし、各部の全職員で対応する。部内の職員では不足する場合は応援を要請する。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 災害対策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6165
ファクス番号:06-6489-6166
メールアドレス:ama-bousai@city.amagasaki.hyogo.jp