若者から寄せられる相談

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印刷 ページ番号1027028 更新日 2021年11月17日

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

消費者トラブルに巻き込まれないためにも、悪質商法について学び、知識を身につけましょう。

副業・アルバイトのトラブル-簡単に稼げて高収入?!

怪しい副業チラシイメージ

「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じないようにしましょう。怪しい副業・アルバイトでは、「報酬を得るために必要」などと言われ、登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。

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借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口に注意

FXトレーダー

FX自動売買システムの購入を勧められ、「高額で払えない」と断ったら、学生ローンで借金する方法を事細かく指示された。

「みんな借りている」「すぐにお金を取り戻せる」などと言われてもうのみにせず、借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。

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「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?

定期購入イメージ

1回限りの購入が実は定期購入だったり、いつでも解約できるはずなのに事業者と連絡が取れずに解約できないなどの相談が寄せられます。

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。

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情報商材や暗号資産(仮想通貨)「もうかる」はずが残った借金

情報商材イメージ

「株取引でもうかる」「すぐに元が取れる」という情報商材を20万円でカード決済したが、思ったように儲からず、支払いもできないので解約したい。

うまい話はありません!「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告や、友人・知人からの誘いでも安易に信じないようにしましょう。必要のない契約はきっぱり断りましょう。

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「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!

エステ

「10万円全身脱毛」の広告を見て、実際は70万円の高額コースを勧められ断り切れずに契約してしまったが解約したい。

決してその場で契約・施術をしないようにしましょう。施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686