18歳からの消費生活~若者を標的にした悪質商法にご注意を~
印刷 ページ番号1024841 更新日 2021年7月1日
若者をターゲットにした悪質商法にご注意を
来年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられます。成年に達すると自分の意思でさまざまな契約ができるようになりますが、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約を取り消すことができる「未成年者取消権」は行使できなくなり、契約の責任を自分で負うことになります。
そのため、法律による保護がなくなったばかりの18歳・19歳の皆さんが、現在は20代前半で被害が多い悪質商法のターゲットにされることが懸念されています。トラブルに巻き込まれないよう、その手口を知って注意をしましょう。
不安に感じたら、すぐに尼崎市消費生活センター(消費生活相談:06-6489-6696)へご相談ください。
「お試し」のつもりが定期購入に
動画投稿サイトで、ダイエットサプリメントが500円の広告を見て、販売サイトにアクセスし、1回限りのつもりで注文した。後日、商品が届いたが、その3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書も一緒に入っていた。販売業者に電話で問い合わせ、返品したいと申し出たが「返品は受け付けられない。2回目以降の商品代金は5,000円で、4回購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」と言われた。
トラブル回避のポイント
- 定期購入が条件になっていませんか?
- 返品・解約の条件を確認しましたか?
- 利用規約の内容を確認しましたか?
- 注文完了メールを残していますか?
通信販売にクーリング・オフ制度はなく、一旦注文すると簡単に解約できません。また、できたとしても販売業者の返品特約に従わなければなりません。
低価格を強調する広告は特に詳細を確認し、注文をする場合は販売サイトを隅々まで確認してください。
「簡単に儲かる」はずが、借金を背負ってしまった
ネットで副業を検索したところ、月30万円の収入を得られるという情報商材の広告を見つけ、登録をした。後日連絡してきた担当者から絶対稼げるといわれ、30万円のプランをクレジットカードで決済したが、稼げなかった。広告や担当者から聞いた話と違う。返金してほしい。
トラブル回避のポイント
- うまい話はありません!
- 「稼げる」「もうかる」を安易に信じないでください。
- 必要のない契約はきっぱり断りましょう。
- 借金をしてまで契約しようしないでください。
情報商材や暗号資産などは契約前に中身を確認することはできません。高額な契約を勧誘されたり、借り入れすることを指示されたり、話が違うと思ったら契約をしないでください。
無料の脱毛体験のはずが、高額で契約してしまった~美容医療トラブル~
- 無料の脱毛体験後、別室で執拗な勧誘を受け、高額なコースを契約してしまった。解約したい。
- 「手術当日に化粧できる」という二重瞼形成術を受けたが、術後の腫れが引かない。
トラブル回避のポイント
- その場で契約・施術をしないようにしましょう
- 施術前にリスクや副作用を確認し、医師から十分に説明を受けて検討しましょう
- 広告にはNG表現があることを知っておきましょう。
- 「お金がない」なら「契約しない」ときっぱり断りましょう
特定継続的役務提供 (エステティックや美容医療等)の契約では、クーリング・オフができる場合があります。また、「うそを言われた」「帰りたいと告げたのに帰してくれなかった」場合は締結した契約を、後から取り消すことができます。
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686