消費者トラブルに巻き込まれないために!

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印刷 ページ番号1027007 更新日 2022年1月6日

そんなうまいはなしはありません!

「大人」になったばかりの若者は狙われやすく、消費者トラブルに関する相談も未成年者に比べ多く寄せられます。ウェットティッシュ広告のような、実際は儲からないのに、楽に稼げると思わせて契約させ、高額な講習代を支払わせる手口など、世の中には様々な悪質商法があふれています。

具体的な手口を知って被害防止!

悪質商法に引っかからないためには、具体的な手口などの知識を身につけておくことが重要です。

費用を請求されたら要注意

副業等を始めるにあたり、高額な費用を請求され「お金がない」と断ったにもかかわらず、ローンを組まされ契約させようとする事業者も存在します。断る際は「お金がない」ではなく、「いりません」とはっきり伝えましょう。

SNSなどで知り合った人の話を鵜呑みにしない

SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かは分かりません。お金を支払ったとたん相手と連絡が取れなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

2022年4月から「18歳で大人」

未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えることが懸念されます。不安に思った時、トラブルにあった時は尼崎市消費生活センター(06-6489-6696)に相談を!

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6690
ファクス番号:06-6489-6686