工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等
印刷 ページ番号1040325 更新日 2025年1月31日
建設業法の改正により、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。
つきましては、建設業法第20条の2第2項に基づく通知書の様式を定めましたので、お知らせいたします。
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