集団給食施設の変更等に係る届出様式(令和3年5月31日をもって廃止となりました)

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印刷 ページ番号1008768 更新日 2021年6月1日

集団給食施設の届出制度は令和3年5月31日をもって廃止となりました

食品衛生法の改正により令和3年6月1日から「営業届出制度」が創設されたことに伴い、尼崎市食品衛生に関する条例第10条の規定による「給食開始等の届出制度」は令和3年5月31日をもって廃止となりました。

今後は、調理業務が直営で、1回の提供食数が 20 食以上の集団給食施設についてのみ、営業届の提出が義務付けられます。

なお、調理業務を外部事業者に委託する場合、受託事業者は引き続き飲食店営業の許可を取得する必要があります。

※健康増進法第20条の規定による「特定給食施設の届出」(1回100食以上又は1日250食以上の場合に健康増進課へ提出いただいているもの)は、今後も引き続きご提出をお願い致します。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp