生食用食肉(牛肉)取扱施設に係る届出様式

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印刷 ページ番号1008769 更新日 2022年3月28日

牛の生食用食肉を営業施設で取り扱う際には届出を行ってください

 尼崎市では、生食用食肉を加工・調理・提供・販売する場合には、「尼崎市生食用食肉取扱施設届出要綱」に基づき、事前に届出を行う必要があります。
 営業施設における設備の変更が必要な場合があり、取り扱いに応じて届出に必要な添付書類が異なりますので、届出を行う際には、必ず事前に保健所までご相談ください。

生食用食肉の定義

 生食用として提供・販売される牛の食肉(内臓を除く)で、ユッケ、牛刺し、タルタルステーキ、牛タタキなどが含まれます。

届出対象施設

 生食用食肉の加工・調理・提供・販売を行う飲食店営業や食肉販売業などの営業施設です。

生食用食肉取扱施設開始届

 新たに生食用食肉を取り扱おうとする場合に提出しなければなりません。

生食用食肉取扱施設変更・廃止届

 届出内容に変更が生じた場合や、生食用食肉の取り扱いを廃止する場合に提出しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp