特定建築物建設届出書
印刷 ページ番号1008688 更新日 2023年7月4日
この制度は、「尼崎市の環境をまもる条例」で指定された「自動車騒音防止地域」内に、譲渡または賃貸を目的とする長屋または共同住宅を新築する場合に、入居者を自動車騒音から守るために、「自動車騒音防止設備基準」に適合した計画を講じていただき、事前に届出していただくものです。
詳しくは関連情報「特定建築物に関する制度のあらまし」をご覧ください。
届出の手続き
特定建築物建築届出書に指定の図書を添付したものを2部提出してください。
届出の時期
次に掲げる日のそれぞれ30日前までに特定建築物建築届出書を提出してください。
- 建築基準法第6条第1項に規定する確認申請の申請書を提出しようとする日
- 建築基準法第6条の2第1項に規定する確認申請の申請書を提出しようとする日
- 建築基準法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日
- 都市計画法第32条に規定する同意を得、もしくは協議をしようとする日
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- お問い合わせ先
- 経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号 06-6489-6305
ファクス 06-6489-6300
Eメール ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp
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