使用料・手数料の改定について

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印刷 ページ番号1040634 更新日 2025年3月31日

各施設の使用料を改定します

使用料・手数料の改正にあたり、原価を適正に反映し、受益者負担の適正化を図るため、本市では原則3年に1度の頻度で実態調査を実施しています。
近年は、新型コロナウイルス感染症により使用料・手数料の決算額が例年とは異なり、適正な原価率を確認することが困難であったため、改定を見送ってきました。

適正な原価率を算定する環境が整ったため、令和6年度に改めて使用料・手数料の実態調査を実施し、その結果に基づき、受益者負担の適正化を目的とした使用料の改定を、下記施設において実施することとしました。
なお、改定後の金額などについては、各施設の問い合わせ先へご確認ください。

弥生ケ丘斎場の使用料改定について(令和7年7月1日改定)

地区体育館(大庄・武庫除く)の使用料改定について(令和7年10月1日改定)

すこやかプラザの使用料改定について(令和7年10月1日改定)

生涯学習プラザの使用料改定について(令和8年1月1日改定)

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 財務部 財政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6157
ファクス番号:06-6489-6793
メールアドレス:ama-zaiseika@city.amagasaki.hyogo.jp