期日前投票制度

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印刷 ページ番号1004709 更新日 2018年2月23日

期日前投票について

期日前投票制度が創設され、尼崎市では平成16年7月11日執行の参議院議員通常選挙から適用しています。
この制度は、従来の選挙人名簿登録地で行われる不在者投票に替わる制度です。
この制度により、投票日前の投票手続が大幅に簡素化され、投票しやすくなっています。
選挙人名簿登録地以外に滞在している場合、病院等の施設に入院(入所)している場合や自宅等から郵便による投票を行う場合等の不在者投票は、従来通り行われます。

概要

対象となる投票
従来の不在者投票のうち、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票
投票できる方
選挙期日に仕事やレジャー等で用務があるなど期日前投票事由に該当すると見込まれる方
投票期間
選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
期日前投票所
投票手続
基本的な手続は、選挙期日の投票所における投票と同じですが、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
  1. 宣誓書の提出
  2. 期日前投票所にて投票用紙への記載
  3. 選挙人本人が投票用紙を直接投票箱に入れる。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6774
ファクス番号:06-6489-6767