期日前投票・不在者投票(概要)
印刷 ページ番号1004708 更新日 2018年2月23日
期日前投票・不在者投票について
期日前投票制度が創設され、平成15年12月1日以後その期日を告示(公示)される選挙について適用しています。
期日前投票制度は、従来の選挙人名簿登録地での不在者投票に替わる制度です。
選挙人名簿登録地以外に滞在している場合、病院等に入院している場合や身体に障害のある方が郵便による投票を行う場合等の不在者投票は、従来どおり行われます。
期日前投票・不在者投票ともに仕事やレジャー等の理由により、投票日当日に投票所で投票できない見込みの方が、投票日の前日までに、あらかじめ投票することができる制度です。
なお、期日前投票・不在者投票とも投票開始日が、告示(公示)日の翌日からとなり、従来より1日遅くなりますのでご注意ください。
手続等について
期日前投票
選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で投票
(尼崎市の選挙人名簿に登録されている方が、尼崎市の選挙管理委員会で投票)
不在者投票
- 選挙人名簿登録地の市区町村以外の市区町村の選挙管理委員会で投票
(尼崎市の選挙人名簿に登録されている方が、尼崎市以外の滞在地の選挙管理委員会で投票) - 病院や老人ホーム等の施設で投票
- 身体に障害のある方が自宅等で投票(郵便等による不在者投票)
(平成16年3月1日より、制度が変わりました。)
関連情報
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