選挙人名簿の閲覧について

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印刷 ページ番号1037134 更新日 2024年3月18日

選挙人名簿抄本の閲覧制度について

 選挙人名簿抄本は公職選挙法第28条の2~4の規定により、次のような場合、選挙人名簿抄本を閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申し出に必要な書類について

登録の有無の確認

   2.閲覧者の本人確認書類(閲覧日当日持参)

政治活動・選挙運動

〈公職の候補者等〉

       6.公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(現職は不要)

   7.閲覧者の本人確認書類(閲覧日当日持参)

       ※2・3・4・5は必要に応じて提出してください。

〈政党その他の政治団体〉

   6.政治団体設立届出書の写し

   7.活動実績を示す資料

   8.閲覧者の本人確認書類(閲覧日当日持参)

       ※2・3・4・5は必要に応じて提出してください。

調査研究

   6.調査研究の概要・実施体制を示す資料

   7.閲覧者の本人確認書類(閲覧日当日持参)

   ※2・3・4・5は必要に応じて提出してください。

閲覧の申出書の提出について

 閲覧の申出書の提出については、閲覧を希望する日の3開庁日前(土日祝を除く3日前)までに持参または郵送にて提出してください。

閲覧希望日の承認について

閲覧希望日の承認については、提出日に応じて次のとおり取り扱います。

(1)毎月1日から20日までにその翌月に属する日を閲覧希望日とした申出書を提出した場合

   申出者が複数にわたる場合は、その月においてそれぞれ公平な閲覧日数(回数)となるよう調整し、承認する。(なお、閲覧希望日が同日で閲覧日数も同数の申出書があった場合は当課による抽選で決定します。)

(2)毎月21日から月末までにその翌月に属する日を閲覧希望日とした申出書を提出した場合

   (1)の調整及び承認が終了次第、承認する。((1)の提出がなければ先着順)

(3)申出書の提出日と閲覧希望日が同じ月に属する場合

   申出書の内容を審査のうえ、完了次第、承認する。(先着順)

※いずれの場合においても、提出書類に不備があった場合は実際に提出のあった日を問わず、不備解消後の受付とさせていただきます。

閲覧ができる日時と場所について

(1)閲覧ができる日時

   開庁日の午前9時から午後5時まで

(選挙の期日の公・告示日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除く。(法第28条の2第1項))

ただし、選挙前などの繁忙期については閲覧スペースの確保が困難又は対応職員の不在などの理由により、閲覧をお断りする場合はありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

(2)場所

   尼崎市選挙管理委員会事務局内閲覧スペース(尼崎市役所本庁中館5階)

(3)留意事項

   ア 閲覧スペースの仕様上、1度に閲覧できる者の数は5人までです。

   イ 選挙人名簿抄本は投票区ごとに編綴しており、取り外しての閲覧はできません。

   ウ 写真・ビデオ等での撮影や抄本のコピーはできません。

   エ 閲覧スペース内での通話はできません。

   オ PCを使用した名簿の転記を行う場合は印刷機器等を持参していただく必要があります。

罰則規定について(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)

 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合は30万円以下の過料、選挙管理委員会の命令に違反した場合は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6774
ファクス番号:06-6489-6767