郵便等投票証明書の交付申請のしかた

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印刷 ページ番号1004451 更新日 2024年4月15日

「郵便等による不在者投票」を行うには、「郵便等投票証明書」が必要ですので交付を申請してください。

郵便等投票証明書の交付申請のしかたは、次のとおりです。

注:「代理記載制度」の申請をされる方は、申請書類等の手続が異なりますので選挙管理委員会(06-6489-6468)までお問い合わせください。

代理の人が手続きする場合

  1. 申請書の取り寄せ
    まず、"郵便等投票証明書交付申請書"を選挙管理委員会から取り寄せてください。
    (下記の交付申請用紙のダウンロードよりダウンロードできます。郵送もいたします。)
  2. 申請書の記入
    申請書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。
  3. 選挙管理委員会まで持参
    次の2点を選挙管理委員会まで持参してください。
    (1)郵便等投票証明書交付申請書
    (2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証。いずれも原本での提示を必要とします。
  4. 郵便等投票証明書を交付(本人へ郵送)
    各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。
    なお、紛失された場合や有効期間(注1)が切れた場合は最初から申請しなおしてください。
    注1 有効期間について
    要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
    要介護者以外の有効期間は、交付の日から7年間です。

郵便で手続きする場合

  1. 申請書の取り寄せ
    まず、"郵便等投票証明書交付申請書"を選挙管理委員会から取り寄せてください。
    (下記の関連情報よりダウンロードできます。郵送もいたします。)
  2. 申請書の記入
    申請書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。
  3. 選挙管理委員会へ郵送
    次の2点を選挙管理委員会まで書留郵便で送付してください。
    (1)郵便等投票証明書交付申請書
    (2)身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証。いずれも原本での提示を必要とします。
    (手帳・保険証は、受付後レターパックプラスで返送いたします。)
  4. 郵便等投票証明書を交付(本人へ郵送)
    各種の選挙を通じて使用するものですから、大切に保管してください。
    なお、紛失された場合や有効期間(注1)が切れた場合は最初から申請しなおしてください。
    注1 有効期間について
    要介護者の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
    要介護者以外の有効期間は、交付の日から7年間です。

注意事項

選挙期日が近づきますと、郵便等投票証明書を交付している人に、尼崎市選挙管理委員会から投票用紙等請求書を送付いたします。投票用紙等請求書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。

記入済みの投票用紙等請求書と郵便等投票証明書(原本)を選挙管理委員会に持参または郵送してください。

交付申請用紙のダウンロード
PDF その他
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お問い合わせ先
選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号
06-6489-6774

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