街頭での政治活動について

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印刷 ページ番号1034628 更新日 2023年7月11日

街頭での政治活動について

 選挙運動の期間は公職選挙法第129条により、公職の候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までです。
 立候補の届出より前に選挙運動をすることは、事前運動となり禁止されています。

 特に、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する政治活動のために使用される文書等については選挙期日までの一定期間禁止されていますのでご注意ください。(公職選挙法第143条第16項)

  1. 候補者氏名を記載したタスキは着用できません。
    「本人」との記載は氏名類推事項にはあたらないので使用できます。
  2. 候補者氏名を記載した看板又はのぼりは政治活動用事務所のための看板又はのぼりしか掲示できません。
  3. のぼりを自転車にくくりつけ、走行すると危険です。
    公職選挙法には規定はありませんが、道路交通法第57条第2項及び兵庫県道路交通法施行細則第7条第1項第3号により、自転車の積載物の高さ、長さ及び幅には基準があります。地面から高さは2メートル、長さ及び幅は荷台から0.3メートル以下となっています。
  4. 街頭で演説をされる際にのぼりや看板を設置する場合は、道路や公園の使用許可が必要な場合があります。許可が不要な場合でも通行の妨げにならないよう、ご配慮願います。
  5. 政治活動用自動車に候補者の氏名を記載した看板の掲示はできません。
  6. 候補者の氏名だけを短く繰り返すことは事前運動及び連呼行為にあたります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6774
ファクス番号:06-6489-6767