寄附の禁止

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印刷 ページ番号1004449 更新日 2024年2月16日

政治家の寄附の禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、政治家に対して寄附を勧誘・要求することも禁止されています。

後援会の寄附の禁止

政治家の後援会が、選挙区内にある者に対して、花輪、香典、祝儀を出すと処罰されます。

年賀状等の挨拶状の禁止

政治家は選挙区内にある者に対して、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

めいすいくんより、寄附はダメ

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6774
ファクス番号:06-6489-6767