参議院議員通常選挙について

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印刷 ページ番号1004559 更新日 2025年6月25日

イベントカテゴリ: その他

投票日・時間、投票の方法、投票できる人、選挙のお知らせについて記載しています。
投票所、期日前投票、不在者投票、代理投票・点字投票、選挙公報、投票速報・開票速報については別の関連ページをご覧下さい。

投票日・時間

  • 投票日:令和7年7月20日(日曜日) 
  • 投票時間:午前7時から午後8時まで

投票の方法

  • 投票の方法
    参議院選挙区選挙(クリーム色)、参議院比例代表選挙(白色)の2種類を実施します。参議院選挙区選挙は、候補者氏名を書いて投票します。参議院比例代表選挙は候補者氏名か政党名のいずれかを書いて投票します。
  • 投票の順序
    はじめに、参議院選挙区選挙を投票します。
    次に参議院比例代表選挙を投票します。

投票できる人

次の3つの条件にすべてあてはまる人が投票できる人です。ただし、最近住民票を異動した人やこれから異動する人は、次の項目の「最近住民票を異動した人・これから異動する人」を参考にしてください。

  • 平成19年7日21日までに生まれた人(年齢満18年以上)で
  • 令和7年4月2日までに尼崎市の住民基本台帳に登録されており
  • 尼崎市に引き続き3カ月以上お住まいの方
     

最近住民票を異動した人・これから異動する人

尼崎市外から転入した人

  • 令和7年4月2日までに転入届をした人で引き続き居住中の人
    • 6月17日現在の市内住所地の投票所で投票できます
  • 令和7年4月3日以降に転入届をした人
    • 尼崎市では投票できませんが前住所地で投票できます

 尼崎市外へ転出した人転出する人

  • 令和7年3月19日までに転出した人
    • 尼崎市では投票できませんが、転出先(新住所地)で4月2日までに転入届をして引き続き居住中の場合は、転出先(新住所地)で投票できます
  • 令和7年3月20日以降に転出した人
    • 尼崎市の選挙人名簿に登録されている人は、転出時の尼崎市の投票所で投票できます
    • 転出先(新住所地)で4月2日までに転入届をして引き続き居住中の場合は、転出先(新住所地)で選挙人名簿に登録されるため、尼崎市では投票できません

市内で転居した人

  • 令和7年6月17日までに転居した人
    • 転居後の住所地の投票所で投票できます
  • 令和7年6月18日以降に転居した人
    • 転居前の住所地の投票所で投票できます

注意事項

令和7年3月19日までに転出した人でも、転出先(新住所地)で4月3日以降に転入届をした場合は転出先(新住所地)の選挙人名簿に登録されず、尼崎市の選挙人名簿に引き続き登録されている場合があるため、転出後4カ月を経過し選挙人名簿から登録を抹消されるまでは、期日前投票ができる場合があります。

選挙のお知らせ

家族(世帯)全員の選挙のお知らせを封筒に入れて、公示日(7月3日)以降に6月17日時点での住民票の住所地に郵送します。届きましたら、投票所を確認してください。なお、選挙管理委員会事務局では選挙のお知らせの作成有無についてはお答えできますが、選挙のお知らせの配送状況については郵便局の管轄になりますので、郵便局にお問い合わせください。この選挙のお知らせは、投票所の場所などをお知らせするもので、なくても本人であることが投票所で確認できれば、投票できます。
(注)届いても投票当日選挙権のない人は、投票できません。

他人に選挙のお知らせを譲渡し、なりすましによる投票を行うことは、公職選挙法第237条に規定する詐偽投票罪に当たります。選挙のお知らせを持参した場合であっても、本人確認のために身分証明書等の提示を求めることもあります。

投票速報・開票速報

7月20日の投票日・開票日には、投票状況や開票状況を本ホームページでお知らせします。

開催日

2025年7月20日(日曜日)

開催時間

午前7時 から 午後8時 まで

対象

一般

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6468
ファクス番号:06-6489-6767