不在者投票

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1004561 更新日 2025年6月4日

不在者投票

次の4つの不在者投票について記載しています。

  • 選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票
  • 指定施設での不在者投票
  • 郵便等による不在者投票
  • 17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票 

 ※あまがさきキューズモール及び大庄北生涯学習プラザではすべての不在者投票を行うことはできませんのでご注意ください。 

不在者投票の投票期間

公示日の翌日から、投票日の前日まで

選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票

投票日に仕事や旅行などで市外に滞在している人は、滞在しているところの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

郵送に時間がかかりますので、投票用紙等は早めに請求してください。公示日以前でも請求できます。

手続の手順

1(投票用紙の請求)

   投票用紙等を請求するために、「不在者投票用紙等請求書兼宣誓書」(下記参考資料)に記入の上、

   尼崎市選挙管理委員会に郵送または持参してください。  

(注)郵送に日数がかかりますので、早めに請求してください。公示日以前でも請求できます。     ↓

2(尼崎市選挙管理委員会)

 投票用紙等を請求者の郵送希望先(滞在地)の住所に郵送します。     ↓

3(郵送されてきた投票用紙等を受け取り)

    そのまま、滞在地の市区町村の選挙管理委員会に投票日の数日前までに持参し、不在者投票を行ってください。

  [滞在地の選挙管理委員会の執務時間内に投票に行って下さい。]

  (注)郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください              

   ※封筒の中の不在者投票証明書は開封しない

   ※投票用紙に、予め記入しない      ↓

4(滞在地の市区町村の選挙管理委員会)                                                    

   (1) 不在者投票記載場所で投票用紙に記入 

  (2) 投票用紙を内封筒に入れて封をする。                   

 (3) その内封筒を外封筒に入れて封をし、外封筒の表面に署名をする。 

 (4) 滞在地の選管は、封筒に入った投票用紙を尼崎市選挙管理委員会に郵送します。  

指定施設での不在者投票(入院先や療養先等での投票)

都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、投票日当日に投票所で投票できない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに申し出てください。

郵便等による不在者投票(身体に障害のある方が自宅等で投票)

身体に重度の障害のある方や要介護者である方で、下記の表の条件に該当する方は、自宅や療養先等で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度が利用できます。

郵便等による不在者投票の制度が利用できる方の条件(手帳の種類別)

身体障害者手帳

障害の種類等 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
免疫・肝臓の障害 1級~3級

戦傷病者手帳

障害の種類等 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分が要介護5

郵便等投票証明書

この投票には「郵便等投票証明書」が必要です。

また、投票用紙等の請求期限は投票日の4日前の午後5時まで(必着)です。ご注意ください。

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下記の表の条件に該当する方は、市の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度を利用できる方の条件

  • 身体障害者手帳 上肢・視覚の障害・・・1級
  • 戦傷病者手帳  上肢・視覚の障害・・・特別項症~第2項症

この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、「代理記載人となるべき者の届出」が必要です。

郵便等投票証明書、同意書及び宣誓書、身体障害者手帳等を添えて、選挙管理委員会事務局に申請してください。  ※代理者用の申請書に係る用紙は3枚あり、利用できる方の条件判定に誤りがないよう、申請用紙のダウンロードを行っておりません。詳しくは選挙管理委員会事務局(06-6489-6774)までお問い合わせください。

17歳の人(選挙期日には18歳を迎える人)の不在者投票

選挙期日には18歳を迎える人で、選挙期日前において17歳の人は、期日前投票を行うことはできませんが、尼崎市役所及び塚口さんさんタウンの期日前投票所の2ヶ所において不在者投票を行うことができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6468
ファクス番号:06-6489-6767