尼崎市オープンデータの推進について

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印刷 ページ番号1032254 更新日 2022年10月5日

 国における「電子行政オープンデータ戦略」(平成24年7月4日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)及び「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月14日に閣議決定)を踏まえ、公的データの活用を促進することにより市民生活の向上、企業活動の活性化等を図り、社会経済の発展に寄与するため、本市がオープンデータを進める際の基本的な考え方及び取組の方向性を以下に示す。

第1部 オープンデータ推進の基本的な考え方

1 オープンデータを推進する意義

(1)市民・民間団体等との協働の促進

 オープンデータによって市民・民間団体等と行政の間で情報を共有し、地域課題が具体化されることで、官民協働による課題解決へ向けた取り組みの増進が期待される。その取り組みの過程において、地域コミュニティの活性化や市民の市政参画意識の高まりによって、さらなる市民参加、市民協働が促進される。

(2)地域課題の解決

 オープンデータの利活用が進展することで、市民・民間団体等が新たな発想を生み出しやすくなり、協働や市民主体による地域課題の解決につながっていくことが期待される。また、他の地方公共団体のデータと比較や組み合わせが容易になることで、潜在的な地域課題が認識され、さらなる課題解決に向けた取り組みが促進される。

(3)地域経済の活性化

 市内で活動する企業やNPO等が、オープンデータの編集、加工、分析等を行い、市場経済の幅広い段階で活用することで、多彩な分野において本市ならではの資源及び人材を活かした新たなビジネス又はサービスが創出され、地域経済の活性化及び市内企業の振興に寄与する。

(4)行政における業務の高度化・効率化

 本市政策決定等において、オープンデータを用いて効率的に、横断的な検索・集計等分析することで業務の高度化が図られるとともに、庁内におけるデータ利用に関する手続きの簡略化やデータの検索性の向上により、本市業務を効率化し、より優先度の高い業務へ注力することが図られる。

2 推進のための基本原則

(1)市自らが、積極的に公的データを公開する。

(2)機械判読が可能で、二次利用が容易な形式で公開する。

(3)営利目的又は非営利目的を問わず活用を促進する。

(4)取組可能な公的データから速やかに着手し、実績を蓄積する。

(5)費用対効果について十分に考慮し、効率的に取組を進める。

3 改訂

本内容は、今後の国における検討及び技術の進展などを踏まえ、随時改訂していくものとする。

第2部 オープンデータの推進に関する具体的な取組の方向性

1 オープンデータ化を推進するための基盤

本市が保有する情報のオープンデータ化を進めるための基盤としてデータカタログサイトを整備し、データカタログサイトに掲載する情報は、原則、オープンデータとして利用しやすいようにする。

2 オープンデータ化の対象となる情報と公開するデータの拡大

(1)オープンデータ化の対象となる情報

 本市が保有する情報のうち、本市公式ホームページに掲載し公開・公表しているものについては、原則としてオープンデータ化の対象とする。
 ただし、個人情報(注)及び具体的かつ合理的な理由により二次利用が認められないものについては、オープンデータ化の対象から除く。

(注) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

(2)重点的にオープンデータ化を推進する項目

次に揚げる情報については、重点的にオープンデータ化を進める。
ア 統計情報
イ 白書、防災・減災情報、地理空間情報、人の移動に関する情報、予算・決算・調達情報(注)
ウ 本市の主要施策に関する情報

(注) 国が定める5つの重点分野

(3)公開するデータの拡大

オープンデータ化するための基盤が整備された後、新たに作成、取得又は加工等する情報については、順次整備、公開する。
また、基盤の整備前より保有しているデータのうちニーズの高いものについて、その必要性を検討した上で、可能なものから順次整備、公開する。

3 二次利用促進に向けたオープンデータ化のルール

(1)機械判読に適したデータによる公開

 オープンデータ化するデータについては、それをコンピューターで機械的に読み取り、処理して再利用することを考慮したデータの構造(タグの付け方、表の形式等)とするよう努める。
また、可能なものから、特定のアプリケーションに依存しないデータ形式(例:CSV等)での公開へと順次拡大していく。
 なお、用語及びその定義の標準化については、国における整備に併せて、順次対応する。

(2)公開情報の二次利用の原則

 オープンデータとして公開した情報は、二次利用を制限する具体的かつ合理的な根拠があるものを除き、二次利用を認めることを原則とする。
 情報の二次利用については、原則として著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の範囲内で、可能な限り二次利用を認める「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示(CC BY)」を使用し、どのような条件で利用を認めるかを明示する。
 また、著作物とならない情報(数値データ、簡単な表・グラフ等のデータ)については、著作権の保護対象外であり二次利用の制限はないことを明示する。

(3)個人・法人・団体等から取得した情報の取扱

 本市が保有する情報のうち、個人・法人・団体等から取得した情報をオープンデータ化する際には、その可否並びに範囲及び利用条件などの特定は、当該情報を提供した者の判断によるものとする。本市は、可能な限り二次利用が可能となるよう、当該情報を提供した者と事前に調整し、合意を得るよう努めるものとする。
 ただし、本市が公開することが適当でないと判断したものについては、情報を提供した者の判断に関わらず、その公開の範囲や利用条件を制限することができるものとする。

(4)二次利用のために必要な情報及び免責事項の表示

 情報の時点や作成日、作成方法など二次利用のために必要な情報を可能な限り提供し、注意事項及び前提となる条件などを掲示する。
 また、公開情報を二次利用した者が作成した情報により第三者が損害を被った場合、本市はその責は負わない旨を明示する。

4 利活用推進のための取組の方向性

(1)利活用推進のための支援

 民間から利活用の要望等があった場合には、その趣旨、内容を検討した上で、必要に応じて、各局が連携し支援する。

(2)民間との協働による利活用の推進

 市民、企業、NPO等の利用者のニーズの把握に努めるとともに、民間が行う利用促進の取組については、その趣旨及び内容を検討した上で、協働により積極的に推進する。

(3)利活用に関する研究

 民間や研究機関などと連携し、オープンデータの利活用又は利用拡大の在り方などについての研究を行う。

参考

  • オープンデータ
    機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ。公共データをオープンデータ化することにより、行政の透明性・信頼性の向上、国民参加・官民協働の推進、経済の活性化・行政の効率化が期待されている。
  • 世界最先端IT国家創造宣言
    世界最高水準のIT利活用社会の実現に向けて、IT・情報資源の利活用により未来を創造する国家ビジョンとして、平成25年6月に閣議決定。その中でオープンデータの推進は重要な施策として位置づけられている。
  • 電子行政オープンデータ戦略
    公共データの活用促進に集中的に取り組むため、平成24年7月にIT戦略本部により決定されたオープンデータに関する基本戦略。
  • CSV
    Comma Separated Valuesの略。カンマでデータ内の項目を区切るテキスト形式のファイルで、汎用性が高い。
  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
    著作物の再利用についての条件等に関する意思表示を手軽に行えるようにするために、国際的に利用されている。利用に関して、著作権者が「著作権者の表示をする」又は「非営利に限定する」など様々なレベルの条件を選択して表示する。
  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示(CC BY)
    クリエイティブ・コモンズによるライセンスの表記の一つ。原作者のクレジット(氏名、作品タイトル、URL)を表示すれば、利用者が営利目的を含めて自由にデータを改変、複製、再配布することができる。
  • データカタログサイト
    オープンデータを集約してカタログ化したウェブサイト。データの一覧表示、キーワード検索など、データ利用促進のための様々な機能を備える。

このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 デジタル推進課・情報システム担当
〒660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1丁目5番20号 市政情報センター
電話番号:06-6489-6202
ファクス番号:06-6489-6205
メールアドレス:zyoho_seisaku@city.amagasaki.hyogo.jp