令和6年度尼崎市社会福祉法人運営指導等説明会

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印刷 ページ番号1037992 更新日 2024年5月21日

 令和6年度社会福祉法人運営指導等説明会は、次のとおり資料等を掲載する方法により実施いたしますので、ご確認ください。

1 各種関係通知について

 社会福祉法人に関連する新たな通知等の情報は厚生労働省のホームページで更新されています。

 詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

2 財務諸表等電子開示システムついて

 社会福祉法等の規定により必要な届出及び公表は、財務諸表等電子開示システムにおいて行っておりますので、社会福祉法人計算書類、現況報告書等の届出書類を作成いただき、令和6年6月30日までにシステム上で届出(公表)をお願いいたします。

3 社会福祉充実計画について

 社会福祉法第55条の2第1項及び第2項の規定により、社会福祉法人は社会福祉充実残額を算定し、その結果、社会福祉充実残額が存在する場合には、社会福祉充実計画を作成し、評議員会の承認を得た後に所轄庁の承認を受けなければならないとされています。

 このため、社会福祉充実残額が存在する社会福祉法人におかれましては、社会福祉充実計画を作成し、所定の手続きを経た後に承認申請を行っていただきますようお願いします。また、当該計画を変更する場合にも、計画作成に準じた手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。

 なお、令和6年度介護報酬改定等に伴う社会福祉充実残額の算定の取扱いについて、厚生労働省よりQ&Aが発出されておりますので、併せてご確認ください。

4 社会福祉法人公表事項の市ホームページへの掲載について

 社会福祉法人は運営に関する情報をインターネットで公表することが義務付けられております。運営に関する情報について、尼崎市ホームページにおいて公表することを希望する場合は、以下のリンク先にある様式を用いて本市へ依頼をお願いします。

5 社会福祉法人による地域における公益的な取組について

 社会福祉充実計画の策定に当たっては、地域公益事業の積極的な実施や、介護等の現場で働く職員の処遇改善への一層のご尽力をお願いします。また、地域における公益的な取組みを行う責務を果たす観点から、法人の社会福祉充実財産の有無にかかわらず、地域の孤独・孤立対策や困窮者対策に一層のご尽力をお願いします。 

 地域における公益的な取組については、好事例集も掲載いたしますので、併せてご確認ください。

 詳細は、以下のリンク先をご参照ください。

6 社会福祉法人のガバナンスについて

 社会福祉法人は、公益性の高い社会福祉事業を主たる事業とする非営利法人であり、その非営利性・公益性に鑑み、適正な運営の確保について、広く国民に対する説明責任を果たす必要があります。昨今、社会福祉法人による不正事案も取り上げられ、厚生労働省から注意喚起もなされている状況ですので、お知らせします。

 詳細は、以下の通知をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp