令和4年度尼崎市社会福祉法人運営指導等説明会
印刷 ページ番号1030675 更新日 2022年5月27日
令和4年度社会福祉法人運営指導等説明会は、新型コロナウイルス感染症にかかる諸情勢に鑑み、会場開催は取りやめ、次のとおり資料等を掲載しますので、ご確認ください。
1 各種関係通知について
社会福祉法人に関連する新たな通知等の情報は厚生労働省のホームページで更新されています。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
2 社会福祉連携推進法人制度の施行に伴う関係法令・通知の改正(令和4年4月施行)
令和4年4月の社会福祉連携推進法人制度の施行に伴い、関係法令・関係通知が改正されております。
社会福祉法施行規則の一部を改正し、社員の範囲や社員の議決権に関する事項、理事の特殊関係者の範囲等省令委任事項について規定されるとともに、社会福祉法会計基準の一部を改正し、社会福祉連携推進法人に対する貸付金に関する勘定科目の追加等が行われています。
また、平成23年のいわゆる新社会福祉法人会計基準の導入以降、他の会計基準で議論が進んでいるものの社会福祉法人会計基準における取扱いが明確になっていない事項について、社会福祉法人会計基準への適用に係るQ&Aが厚生労働省において取りまとめられております。
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
また、社会福祉連携推進法人制度につきまして、詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
3 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて
現在の新型コロナウイルス感染症のまん延状況を踏まえ、まん延防止等重点措置の適用か否かに関わらず、令和3年度決算期の社会福祉法人の運営等は「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その4)」(令和3年2月12日付事務連絡)と同様の取扱いとして差し支えないこととされています。
詳細は、以下のリンク先をご参照ください。
4 地域公益事業を含む地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の積極的な実施について
社会福祉充実計画の策定に当たっては、地域公益事業の積極的な実施や、介護等の現場で働く職員の処遇改善への一層のご尽力をお願いします。
また、地域における公益的な取組みを行う責務を果たす観点から、法人の社会福祉充実財産の有無にかかわらず、地域の孤独・孤立対策や困窮者対策に一層のご尽力をお願いします。
詳細は、以下のリンク先をご参照ください。
5 財務諸表等電子開示システムついて
社会福祉法等の規定により必要な届出及び公表は、財務諸表等電子開示システムにおいて行っておりますので、社会福祉法人計算書類、現況報告書等の届出書類を作成いただき、システム上で届出(公表)をお願いいたします。
6 所轄庁への届け出書類について
所轄庁への届出に係る様式を掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。
社会福祉法人ホームページ等のリンク先の本市ホームページへの掲載を希望される場合は、当該様式をご提出下さい。(任意の届出書類)
7 評議員会・理事会の決議・報告を省略する場合について
評議員会・理事会の決議・報告を省略する場合の様式例を掲載しておりますので、必要に応じてご活用ください。
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決議の省略に係る同意書 (Word 26.3KB)
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決議の省略に係る評議員会議事録 (Word 19.0KB)
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決議の省略に係る理事会議事録 (Word 19.0KB)
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決議兼報告の省略に係る同意書 (Word 28.3KB)
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決議兼報告の省略に係る評議員会議事録 (Word 19.6KB)
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決議兼報告の省略に係る理事会議事録 (Word 20.0KB)
8 押印の廃止について
社会福祉法人関連の押印を求めている行政への手続きについて、手続き負担の軽減等を図る観点から、令和3年1月より、押印を不要とする等の見直しが行われましたので、当該通知等を掲載します。
また、本市における本通知に係る書式・手引き等におきましても、所要の改正を行っておりますので、併せてご確認ください。
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【課長通知】「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」の一部改正について (PDF 534.3KB)
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【局長通知】「社会福祉法人の認可について」等の一部改正について (PDF 840.0KB)
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【課長通知】「会計監査及び専門家による支援等について」の一部改正について (PDF 241.4KB)
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【事務連絡】社会福祉法人の設立・運営に係る手続きにおける押印の廃止について (PDF 442.1KB)
9 「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について
「社会福祉法人指導監査要綱」に、社会福祉法人に対する一般監査について、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止の観点から、実地によらない方法での実施を特例的に認める旨が追記されています。
また、当該通知の別紙「指導監査ガイドライン」の着眼点に、次の項目が追記されています。(いずれも施行日は令和4年4月1日)
・評議員、理事、監事の欠格事由について、「暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」を追記(「1. 法人運営」関係)
・「役員、会計監査人に対する補償契約及び役員、会計監査人のために締結される保険契約の内容の決定」が理事会の決議を要することを追記(「1. 法人運営」関係)
・理事会の議事録の記載事項に、「補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事による報告」に関する意見又は発言の内容の概要を含めることを追記(「1. 法人運営」関係)
・計算書類の注記について注記すべき事項に、「合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け」を追記(「3. 管理」関係)
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
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「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について(令和3年11月12日付) (PDF 194.2KB)
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「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について(令和4年3月14日付) (PDF 351.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
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