保育所に係る各種手続きについて

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印刷 ページ番号1006686 更新日 2023年10月4日

保育所の認可・確認事項の変更について

 従前の制度では設置認可事項について変更があった場合、児童福祉法施行規則第37条第5項及び第6項に基づき、変更届をご提出いただく必要がありました。新制度では認可事項に加え、子ども・子育て支援法第31条に定める確認事項に変更があった場合にも、同法施行規則に基づき、同様に変更の届出が必要となります。

 提出にあたってお控えが必要な場合は、添付書類も含めて2部ご提出ください。

 届出の際の様式及び時期については以下の「届出様式等一覧」よりご確認下さい。

届出様式等一覧

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育企画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:
06-6489-6253
06-6489-6158
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoikukikaku@city.amagasaki.hyogo.jp