第一種動物取扱業について
印刷 ページ番号1006542 更新日 2023年3月24日
第一種動物取扱業について
尼崎市内で、社会性をもって有償・無償の別を問わず、反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う場合は、「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
登録が必要な業者について
対象業種について
対象となる業種とその内容は以下のとおりです。
例えば、一つの事業所でペットショップ(販売業)とペットホテル(保管業)を実施する場合は、2件の登録が必要です。
業種 |
業の内容 |
該当する業の具体例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む) |
小売業者、卸売業者 販売目的の繁殖又は輸入を行う業者 露天等による販売のための動物の飼養業者 飼養施設を持たないインターネット等による代理販売業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者 美容業者(動物を預かる場合) ペットシッター(出張シッターを含む) |
貸出 |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者 映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者 出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園(移動動物園を含む)、水族館、動物ふれあいテーマパーク、動物サーカス 乗馬施設 アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) 犬カフェ、猫カフェ |
競りあっせん |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養 |
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 | 老犬ホーム、老猫ホーム |
取扱う動物の範囲について
哺乳類・鳥類・爬虫類に属するものに限ります。
ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤の製造のために飼養又は保管する動物を除きます。
動物取扱責任者について
事業所ごとに、十分な技能的能力及び専門的な知識経験を有する常勤職員の中から、専属の動物取扱責任者を1名以上配置することが義務付けられています。他の事業所との兼務はできません。
動物取扱責任者の要件について
動物取扱責任者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者でなければ認められません。
- 獣医師又は愛玩動物看護士の国家資格を取得している者。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る常勤職員として在職した半年間以上の実務経験(※1)又は動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験(※2)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年以上教育する学校その他の教育機関(※3)を卒業している者。
- 営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る常勤職員として在職した半年間以上の実務経験(※1)又は動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験(※2)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験(※4)によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ている者。
※1「実務経験」:営もうとする第一種動物取扱業の種別と同一種別での半年以上の実務経験(常勤の職員として在職するものに限る。)があることが必要です。ただし、関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。詳細については、以下の表をご確認ください。
営もうとする第一種動物取扱業の種別 | 実務経験があることと認められる関連種別 |
---|---|
販売(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る)及び貸出し |
販売(飼養施設を有さず営むもの) | 販売及び貸出し |
保管(飼養施設を有して営むもの) | 販売(飼養施設を有して営むものに限る)、保管(飼養施設を有して営むものに限る)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る)及び展示 |
保管(飼養施設を有さず営むもの) | 販売、保管、貸出し、訓練及び展示 |
貸出し | 販売(飼養施設を有して営むものに限る)及び貸出し |
訓練(飼養施設を有して営むもの) | 訓練(飼養施設を有して営むものに限る) |
訓練(飼養施設を有さず営むもの) | 訓練 |
展示 | 展示 |
競りあっせん | 販売、競りあっせん |
譲受飼養 | 販売(飼養施設を有して営むものに限る)、保管(飼養施設を有して営むものに限る)、貸出し、訓練(飼養施設を有して営むものに限る)、展示及び譲受飼養 |
※2「実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」:雇用関係が発生しない形(師弟関係やボランティア等)又は常勤ではない雇用形態等において、動物取扱業者と同等と求められる飼養に従事した経験を想定しており、単なるペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められません。必ず事前に動物愛護センターまでご確認ください。
※3「一年以上教育する学校その他の教育機関」:下記添付ファイル参照。
※4「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験」:下記添付ファイル参照。
動物取扱責任者研修について
動物取扱責任者は、兵庫県、尼崎市等が開催する研修会を受講しなければなりません。
研修会の開催にあたっては、センターから各登録業者にご案内します。
登録申請の手続きについて
新たに第一種動物取扱業を始められる方は、営業開始前に、登録を受ける必要があります。
登録は、事業所・業種ごとに必要です。また、登録後、5年ごとに更新が必要です。
申請手数料
申請手数料は、1業種につき15,000円です。
例えばペットショップ(販売業)とペットホテル(保管業)を1つの事業所で行う場合、販売業と保管業の2つの登録が必要となりますので、申請手数料は30,000円となります。
登録申請の流れ
1.事前確認
・動物取扱責任者の要件を満たしているか、必ずご確認ください。
・業を営もうとする土地の用途地域によっては、業を営むことができない場合があります。
計画前に必ず確認を行ってください。
【確認先】都市整備局 都市計画部 都市計画課(本庁北館5階、電話番号:06-6489-6604)
・センターまで事前にご相談ください。
2.登録申請手続き
各種必要書類及び手数料をお持ちの上、センターまでお越しください。
申請から登録までに審査期間が必要です。営業開始日までに余裕をもった申請をお願いします。
3.施設の立入調査
申請受理後、現地調査を行います。当日は、動物取扱責任者の方に立会っていだたきます。
4.登録証の交付
審査後、登録証が交付されます。登録証受領時には印鑑が必要となります。
また、登録証に記載されている内容は、「動物取扱業者登録簿」として一般の閲覧に供します。
5.営業開始
登録の有効期間は5年間です。5年ごとに登録を更新する必要があります。
申請時に必要な書類
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) | 2部 | 全業種必須 |
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記) | 2部 | 販売業、貸出し業のみ |
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) | 1部 | 犬猫の販売を行う場合のみ |
飼養施設の平面図 | 1部 | 飼養施設がある場合のみ |
飼養施設の周辺の見取図 | 1部 | 飼養施設がある場合のみ |
申請者、法人の役員、動物取扱責任者が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 (参考様式第1) |
1部 | 全業種必須 |
登記事項証明書 | 1部 | 法人の場合のみ |
役員の氏名及び住所 | 1部 | 法人の場合のみ |
動物取扱責任者の資格要件を示す書類(実務経験証明書・資格証・卒業証書等) | 1部 | 原本を提示し、コピーを提出 |
事業所及び飼養施設の権原を有することを証する書類 | 1部 | 全業種必須 |
- 【様式第1】第一種動物取扱業登録申請書 (Word 61.0KB)
- 【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 (Word 19.2KB)
- 【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 (Word 30.0KB)
- 【参考用様式第1】申請者、法人の役員、動物取扱責任者が動物愛護管理法第12条第1条第1項から第6号までに該当しないことを示す書類 (Word 20.1KB)
登録後の各種手続きについて
登録の変更
登録事項に変更が生じた場合は、変更の届出が必要となります。
変更内容によって提出書類及び手数料が異なりますので、事前にご連絡ください。
変更届出手数料:8,000円(現地調査要)又は2,000円(現地調査不要)
登録の更新
5年ごとに更新が必要です。
有効期限満了日の2カ月前から手続きができます。
登録更新手数料:1業種につき15,000円
- 【様式第4】第一種動物取扱業登録更新申請書 (Word 61.5KB)
- 【様式第1別記】第一種動物取扱業の実施の方法 (Word 19.2KB)
- 【様式第1別記2】犬猫等健康安全計画 (Word 30.0KB)
- 【参考用様式第1】申請者、法人の役員、動物取扱責任者が動物愛護管理法第12条第1条第1項から第6号までに該当しないことを示す書類 (Word 20.1KB)
登録の廃止
第一種動物取扱業を廃止した時は、30日以内に届け出る必要があります。
なお、犬猫以外の動物の販売を行っている「犬猫等販売業者」が、犬猫の販売のみを廃止(小鳥など犬猫以外の動物の販売は継続する)した時は、犬猫等販売廃止の届出が必要となります。
登録証の再交付
登録証をなくしたときや登録証に記載された事項の変更を届け出たときは、登録証の再交付を受けることができます。
登録証再交付手数料:1件につき2,000円
定期報告書の提出について
動物販売業者等(販売業、貸出業、展示業、譲受飼養業)は、毎年4月1日から5月30日までに、動物販売業者等定期報告届出書に必要事項(前年度分)を記入し、届出が必要です。なお、対象となる動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
第一種動物取扱業者の順守事項
動物愛護管理法の改正について
動物取扱業者は、動物の健康および安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、新たに規定された取り扱う動物の管理方法等の基準を定めた省令「動物取扱業に係る飼養管理基準」に則り、業を営む義務があります。
新しい基準の対象は、犬猫を取り扱う事業者全般となります。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
各種様式について
1.動物に関する帳簿
販売業・展示業・貸出し業・譲受飼養業を営まれている方は、動物に関する帳簿を作成し、その帳簿を5年間保管する必要があります。
対象動物は、犬猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類です。
帳簿に必要な記載事項は次の13項目となっています。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
1.品種等の名称、2.繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された犬猫等の場合は当該犬猫等を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された犬猫等の場合は当該犬猫等を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物の場合は捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)、3.生年月日(輸入等をされた犬猫等であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日推定される生年月日及び輸入年月日等)、4.所有するに至った日、5.販売した者(仕入れ先)又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地、6.販売又は引渡しをした日、7.販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地、8.販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況、9.販売を行った者の氏名、10.販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び第八条第六号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況、11.貸出しを行う場合にあっては、当該動物に関する情報提供の実施状況並びに貸出しの目的及び期間、12.死亡した日、13.当該犬猫等の死亡の原因 ※12.、13.は、犬猫等販売業者が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。
2.取引状況記録台帳
動物取扱業を営まれている全ての方は、取引状況記録台帳を作成し、その帳簿を5年間保管する必要があります。
対象動物は、犬猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類です。
なお、販売業・貸出業・展示業・譲渡飼養業の場合、「動物に関する帳簿」に変えることができます。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
3.繁殖実施状況記録台帳
販売業、貸出し業、展示業を営まれている方のうち、繁殖を行う場合は、交配や繁殖の実施状況等を記載した繁殖実施状況記録台帳を作成し、その台帳を5年間保管する必要があります。
対象動物は、犬猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類です。犬猫については、交配時年齢、生涯出産回数、今後繁殖に供する可能性など、新たに記載しなければならない項目が追加されています。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
4.飼養施設の清掃・消毒・保守点検、動物の点検の実施状況について記録した台帳
動物取扱業を営む方のうち、飼養施設を有する場合は、1日1回以上飼養施設の巡回、保守点検、清掃等を行い、その実施状況を台帳に記録し、5年間保管する必要があります。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
- 飼養施設の清掃・消毒・保守点検、動物の点検の実施状況について記録した台帳(環境省) (PDF 71.8KB)
- 飼養施設の清掃・消毒・保守点検、動物の点検の実施状況について記録した台帳(各日) (Excel 38.0KB)
5.健康診断書、帝王切開時の診断書及び出生証明書
動物取扱業を営む方のうち、犬猫を取り扱う場合は、1年に1回以上、獣医師による健康診断を受けさせ、その健康診断書を5年間保管する必要があります。
また、販売業、貸出し業、展示業を営まれ繁殖を行っている方のうち、帝王切開を行った場合は、獣医師による診断書及び出生証明書を5年間保管する必要があります。なお、獣医師以外の帝王切開は禁止されております。
いずれも様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。獣医師とご相談ください。
6.職員数の把握
動物取扱業を営む方のうち、犬猫を取り扱う場合は、飼養保管に従事する職員数を把握する必要があります。把握に際し、参考までに様式例を掲載します。
7.飼養保管頭数の把握
動物取扱業を営む方のうち、犬猫を取り扱う場合は、飼養又は保管する頭数を把握する必要があります。把握に際し、参考までに様式例を掲載します。
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