第二種動物取扱業について
印刷 ページ番号1021585 更新日 2023年11月22日
第二種動物取扱業について
尼崎市内で飼養施設を設置して、営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)を行う場合は、「第二種動物取扱業」の届出が必要です。
対象業種について
対象となる業種とその内容は以下のとおりです。
例えば、一つの事業所で譲渡と保管を実施する場合は、2件の届出が必要です。
業種 |
内容 |
例 |
---|---|---|
譲渡 |
保護したり引き取ったりした動物を第三者に譲る業 | 譲渡活動などを行う動物愛護団体 |
保管 |
動物を預かり一定期間飼養した後、飼い主に返還する業 | 動物の預かりボランティア |
貸出 |
動物を貸し出す業 | 盲導犬・聴導犬等を無償貸与する団体 |
訓練 |
動物の預かり及び訓練を行う業 | 無料しつけ教室、盲導犬・聴導犬等の訓練施設 |
展示 | 動物を見せたり、ふれ合わせたりする業 | 無料の動物園、ボランティアのふれあい体験やアニマルセラピーを行う団体 |
動物の取り扱い数について
届出の対象となる動物とその頭数は以下のとおりです。
動物の大きさ及び動物例 |
合計頭数 |
---|---|
大型動物及び特定動物全種 牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類もしくは鳥類。 |
3頭以上 |
中型動物 犬、猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類、鳥類、もしくは爬虫類。 |
10頭以上 |
小型動物 上記以外の哺乳類、鳥類もしくは爬虫類。 |
50頭以上 |
大型動物と中型動物の合計 | 10頭以上 |
大型動物、中型動物及び小型動物の合計 | 50頭以上 |
届出の手続きについて
第二種動物取扱業に該当される方は、届出が必要です。
届出は、飼養施設・業種ごとに必要です。手数料は不要です。
届出の流れ
1.事前確認
第二種動物取扱業者についても、飼養する動物の適正な飼養を確保するため、法の規定を順守する必要があります。
また犬猫を取り扱う方においては、第一種動物取扱業と同様に、飼養管理基準に適合する必要があります。
尼崎市内で第二種動物取扱業を営む場合は、事前に尼崎市動物愛護センターまでご相談ください。
第二種動物取扱業の飼養施設が「畜舎」とみなされ、建築基準法の規制を受ける場合があります。
届出にあたっては、必ず事前に担当課にご確認ください。
【確認先】都市整備局 都市計画部 都市計画課(本庁北館5階、電話番号:06-6489-6604)
2.届出手続き
各種必要書類に必要事項をご記入の上、尼崎市動物愛護センターまでお越しください。
3.施設の立入調査
届出受理後、現地調査を行います。
届出時に必要な書類
書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4) | 2部 | 必須 |
第二種動物取扱業の実施の方法(様式第11の4別記) | 2部 | 譲渡業・貸出業のみ |
飼養施設の平面図 | 1部 | 必須 |
飼養施設の周辺見取図 | 1部 | 必須 |
登記事項証明書 | 1部 | 法人の場合のみ |
役員の氏名及び住所 | 1部 | 法人の場合のみ |
飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを証する書類 |
1部 |
必須 |
届出後の各種手続きについて
届出の変更
届出事項を変更する場合は、事前の届出が必要な場合がありますので必ず前もってご相談ください。
また、変更事項に応じて届出受理後に現地調査を行います。
届出の廃止
第二種動物取扱業をやめた時は、30日以内に届出が必要です。
廃止事項によって提出書類が異なりますので、事前にご連絡ください。
第二種動物取扱業の順守事項
動物愛護管理法の改正について
動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、新たに規定された取り扱う動物の管理方法等の基準を定めた省令「動物取扱業に係る飼養管理基準」に則り、業を営む義務があります。
新しい基準の対象は、犬猫を取り扱う事業者全般となります。
この基準は第一種動物取扱業者と同様に、第二種動物取扱業にも適用されます。
詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
各種様式について
1.動物に関する帳簿
譲渡業を営まれている方は、動物に関する帳簿を作成し、その帳簿を5年間保管する必要があります。帳簿に必要な記載事項は次の10項目となっています。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
(1) 品種等の名称
(2) 繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された犬猫等の場合は当該犬猫等を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された犬猫等の場合は 当該犬猫等を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地、捕獲された動物の場合は捕獲した者の氏名又は名称、登録番号又は所在地及び当該動物を捕獲した場所)
(3) 生年月日(輸入等をされた犬猫等であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
(4) 所有するに至った日
(5) 譲渡した者(仕入れ先)の氏名又は名称及び所在地
(6) 譲渡をした日
(7) 譲渡の相手方の氏名又は名称及び所在地
(8) 当該動物に関する情報提供の実施状況
(9) 死亡した日
(10) 死亡の原因
※(9)、(10)は、譲渡業者が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。
2.動物の増減の状況について記録した台帳
動物取扱業を営む全ての方は、動物の増減の状況について記録した台帳を作成し、その帳簿を5年間保管する必要があります。なお、譲渡業の場合、「動物に関する帳簿」に変えることができます。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
3.繁殖実施状況記録台帳
貸出業、展示業を営む方のうち、繁殖を行う場合は、交配や繁殖の実施状況等を記載した繁殖実施状況記録台帳を作成し、その台帳を5年間保管する必要があります。犬猫については交配時年齢、生涯出産回数、今後繁殖に供する可能性など、新たに記載しなければならない項目が追加されています。様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。
4.健康診断書、帝王切開時の診断書及び出生証明書
動物取扱業を営む方のうち、犬猫を取り扱う場合は、1年に1回以上、獣医師による健康診断を受けさせ、その健康診断書を5年間保管する必要があります。
また、貸出業、展示業を営み繁殖を行っている方のうち、帝王切開を行った場合は、獣医師による診断書及び出生証明書を5年間保管する必要があります。なお、獣医師以外の帝王切開は禁止されています。
いずれも様式は問いませんが、参考までに様式例を掲載します。獣医師とご相談ください。
5.職員数の把握
動物取扱業を営む方のうち、犬猫を取り扱う場合は、飼養保管に従事する職員数を把握する必要があります。把握に際し、参考までに様式例を掲載します。
6.飼養保管頭数の把握
動物取扱業を営む方のうち、犬猫を取り扱う場合は、飼養又は保管する頭数を把握する必要があります。把握に際し、参考までに様式例を掲載します。
このページに関するお問い合わせ
尼崎市動物愛護センター(保健局 保健部 生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
電話番号:06-6434-2233
ファクス番号:06-6434-2293