工場の設置等に関する届出について

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印刷 ページ番号1006235 更新日 2023年5月15日

尼崎市における工場立地法の準則条例の制定について

尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例の制定理由

工場立地法の特例措置により、工場立地法の緑地面積率・環境施設面積率・重複緑地の算入率を市町村が、条例で定めることが可能となりました。そこで、緑地面積率等の規制を緩和する本市の基準を定めるとともに、緩和する緑地面積相当分以上を、本市独自の景観と環境に配慮した工場緑化等を推進することで、産業集積の形成を促進し、地域経済の活性化を図るため、工場立地法の準則条例として「尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例」を制定しました。

準則条例の適用区域

準則条例(尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例)の適用区域は、準工業地域・工業地域・工業専用地域としています。

条例イメージ

工場立地法の届出について

届出先

尼崎市 経済観光振興課

平成22年4月1日から「尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例」の施行に伴い、工業系用途地域内(準工業地域・工業地域・工業専用地域)の特定工場に係る工場立地法の届出先、相談窓口については、尼崎市経済活性課に変更されています。

また、平成24年4月1日からは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第2次一括法)の施行により、その他の地域内(工業系用途地域以外の地域)の特定工場に係る届出先、相談窓口についても、尼崎市経済観光振興課となっています。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業・電気供給業(水力発電、地熱発電及び太陽光発電を除きます。)・ガス供給業・熱供給業

規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

緑地面積率及び環境施設面積率

尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例(準則条例)の適用区域(工業系用途地域)と適用区域以外(その他の地域)では面積率が異なりますのでご注意ください。

緑地等面積率表

重複緑地の算入率の緩和

国の基準では、緑地面積に対する重複緑地の算入率は25%が上限ですが、尼崎市では50%に緩和しています。屋上緑化やグラスパーキングの設置をご検討の際はご相談ください。

届出時期

  1. 工場立地法については、工事着工の90日前までに届出が必要です。なお、短縮申請をすれば工事着工の原則30日前まで短縮が可能です。
  2. 準則条例(尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例)に基づく工場緑化等の届出も必要な場合は、工場立地法の届出を行う日までに工場緑化等の実施の届出が必要です。さらにその30日前(工事着工の60日前)までに工場緑化等の事前協議書の提出が必要となっています。

届出スケジュール

届出が必要な主な事項

届出が必要な主な事項は次のとおりですが、詳細内容を確認しますので、尼崎市経済観光振興課までご相談ください。

  1. 製品の変更を行う場合
  2. 建築面積が増加又は減少する場合
  3. 敷地面積が増加又は減少する場合
  4. 機械設備を入れ替える場合
  5. 緑地面積、環境施設の面積が減少する場合
  6. 会社名、工場名、届出者の所在地を変更する場合

届出様式

尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例(準則条例)の届出について

届出先

尼崎市  経済観光振興課

ただし、準則条例の適用区域は、準工業地域・工業地域・工業専用地域に限ります。

届出対象工場(特定工場)

業種:製造業・電気供給業(水力発電、地熱発電及び太陽光発電を除きます。)・ガス供給業・熱供給業

規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

工場緑化等の実施の届出時期

工場立地法の届出を行う日までに届出が必要です。

また、工場緑化等の実施の届出を行う日の更に30日前までに、工場緑化等の事前協議書の提出が必要です。

(工場立地法の届出についての「届出時期」を参照)

その他

準則条例(尼崎市工場立地法の特例措置及び景観と環境に配慮した工場緑化等の推進に関する条例)に基づく尼崎市の基準に適合するよう工場立地法の届出を行う場合(法準則である緑地面積20パーセント以上、環境施設面積率25パーセント以上を下回る場合)は、併せて当該条例に基づく工場緑化等の事前協議書及び実施の届出が必要です。

既存工場の考え方

工場緑化等の推進基準及び届出様式など

工業立地の適正化に関する条例(兵庫県条例)の届出

届出先

尼崎市 経済観光振興課

届出対象工場

敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給業の工場、事業所)を新設するもの、または増設するもの。

なお、敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上の場合は、工場立地法に基づく届出の対象となります。

届出時期

工事着工の90日前までに届出が必要です。

なお、「工事着手等期間短縮願」を提出することにより、新設届の場合は工事着工の60日前まで、変更届の場合は工事着工の30日前までを目処として短縮することが可能です。

その他

その他届出書類・届出方法等については、尼崎市経済観光振興課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 経済観光振興課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp