尼崎市企業投資活動促進制度の概要
印刷 ページ番号1006236 更新日 2024年8月5日
企業投資活動促進制度とは、市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
- 企業投資活動奨励金
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給 - 従業員市内居住奨励金
当該事業者の従業員が市外から転入した場合、1世帯あたり最大10万円の奨励金を支給
対象事業
- 製造業(日本標準産業分類による。)
- 重点産業分野
- 貨物運送事業等(貨物運送を行う業、倉庫業、卸売業)
重点産業分野 | 事業内容 |
---|---|
医療・福祉関連分野 | 医療・福祉関連機器、医薬品、保健機能食品等の研究、開発又は製造を行う事業 |
情報通信関連分野 | 情報通信関連機器及び製品の研究、開発又は製造を行う事業 |
製造技術関連分野 |
新製造システム研究、開発又は製造を行う事業、新素材・新材料及びこれらを応用した製品の研究、開発又は製造を行う事業、新機構技術・高度加工技術の研究又は開発及びこれらを応用した製品の研究、開発又は製造を行う事業 |
環境・エネルギー関連分野 | 環境関連機器・装置、環境調和型製品、新エネルギー・省エネルギー関連機器等の研究、開発又は製造を行う事業 |
バイオテクノロジー関連分野 | バイオテクノロジーを応用した製品の研究、開発又は製造を行う事業 |
ビジネス支援関連分野 | 情報サービス業、エンジニアリング業、デザイン業、人材育成業 |
要件(製造業及び重点産業分野)
投資活動区分
事業所の新設・増設・建替・市内間移転や設備更新(中小企業のみ)する場合
事業投資額及び常勤従業員数
中小企業:3千万円以上かつ4人以上
大企業:10億円以上かつ50人以上
大企業に限り、研究開発機関が投資活動を行う場合の常勤従業員数は10人以上
注1) 事業投資額とは、土地・家屋・償却資産の取得費用及び取得に伴う家屋の設計費用や償却資産の設置費用等の合計額です。
注2 )増設・建替・市内間移転・設備更新の場合は、これに加え従前の従業員数から減少しないことが条件になります。
市内居住者の雇用
製造業、重点産業分野の事業者が当該事業を開始する際に、新たに常勤従業員を雇用する場合は、その3分の1以上を尼崎市内に居住する者とするよう努めてください。
その他の要件
環境保全に配慮した取組が必要です。
要件(貨物運送事業等)
投資活動区分
事業所の新設・増設する場合
事業投資額及び常勤従業員数
事業投資額については、製造業及び重点産業分野と同じです。
中小企業:常勤従業員数が20人以上かつ延床面積150平方メートルあたり1人以上
大企業:常勤従業員数が100人以上かつ延床面積150平方メートルあたり1人以上
注 )増設の場合は、これに加え従前の従業員数から減少しないことが条件になります。
市内居住者の雇用
当該事業を開始する際に、新たに常勤従業員を雇用する場合は、その2分の1以上を尼崎市内に居住する者とする必要があります。
その他の要件
環境保全に配慮した取組が必要です。
対象区域
市内全域(製造事業所にあっては、工業専用地域・工業地域・準工業地域に限ります。但し、一部対象外地域がありますのでご相談ください。)
申請時期
事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
事業者の責務
義務規定
認定事業の5年間の事業継続
注)規定違反に該当する場合は、支給した奨励金の納入を求めることがあります。
努力規定
- 尼崎市民の雇用
- 地域社会の発展への協力
- 認定事業の10年間の事業継続
申請先及び申請方法等
申請先
尼崎市産業政策課
尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市庁舎中館7階(電話 06-6489-6670)
申請方法等
申請から奨励金支給のまでの流れは次ページを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp