尼崎市企業投資活動促進制度 申請から奨励金支給までの流れ
印刷 ページ番号1006237 更新日 2021年4月28日
<申請>
事業所の家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前までに、事業計画の認定申請を行ってください。
申請書類等については、2部(正・副)提出してください。
申請書類
- 企業投資活動事業計画認定申請書(第1号様式)
- 企業投資活動事業計画書(事業所の投資活動に係る背景及び今後の目標と事業展開が含まれたもの)
- 添付書類
- 登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書、発行後3カ月以内のもの)
- 定款又は寄付行為の写し(個人事業主の場合は、規約等事業概要のわかるもの)
- 申請時の前事業年度の営業報告書、損益計算書及び貸借対照表(個人の場合は、これらに相当する書類)
- 申請時の前年度に課税されている市税に滞納がないことを証明する書類
- 事業投資額を証する書類(土地、家屋及び償却資産の売買契約書、請負契約書又は見積書等の写し)
- 企業投資活動事業計画に係る償却資産明細書
- 企業投資活動事業計画に係る事業所の配置及び対象施設等の位置を記した図面
- 企業・事業所の概要書(取扱商品、サービス内容が確認できるもの:会社概要、商品カタログ等)
- 申請時おいて尼崎市内に事業所が存在する場合は、その時点の同事業所に従事する従業員の雇用状況が確認できる書類(労働者名簿等)
- その他市長が必要とする書類
<認定>
申請内容が適当と認める場合は、事業計画を認定し申請者に通知します。
<事業開始>
次の期間内に事業を開始してください。
- 申請日以後に土地を取得又は賃借し及び家屋を新築又は増築する場合
事業計画の認定から3年 - 申請日以後に家屋の新築又は増築する場合
事業計画の認定から2年 - その他の場合
事業計画の認定から1年
事業開始後14日以内に事業開始届出書を提出してください。
<各種報告>
以下の奨励措置区分に応じ、各種報告書を提出してください。
企業投資活動奨励金
事業計画に基づき取得した、固定資産税及び都市計画税の課税対象資産(家屋及び償却資産)を報告
従業員市内居住奨励金
前年の4月1日(事業計画の申請日が前年の4月1日以降の場合は申請日)から、本年の3月31日(事業開始日から2年を経過する日が本年の3月31日以前の場合はその日)までの間に、市内に転入または市内で住宅を取得等した従業員を報告
- 第10号様式:固定資産税及び都市計画税の課税対象資産報告書(家屋) (Word 34.5KB)
- 第11号様式:固定資産税の課税対象資産報告書(償却資産) (Word 40.5KB)
- 第12号様式:従業員市内居住状況報告書 (Word 15.6KB)
- 第27号様式:住民票の写しの交付に必要な情報の提供について (Word 14.6KB)
<支給申請>
奨励措置区分ごとに、奨励金支給申請をしてください。
<奨励金支給>
支給決定後の奨励金の請求に基づき、奨励金を支給します。
<運営状況の報告>
認定事業を開始した日から5年を経過する日の事業年度までは、認定事業運営状況の報告を毎年行ってください。
- 法人・・・毎年事業年度終了後2カ月以内
- 個人・・・毎年3月15日まで
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp