大規模小売店舗立地法について
印刷 ページ番号1006250 更新日 2026年6月18日
法律の概要
大規模小売店舗が地域社会との調和を図っていくためには、交通・環境問題等の周辺の生活環境への影響について適切な対応を図ることが必要です。このため、大規模小売店舗立地法を制定し、地域住民の意見を反映しつつ、地方自治体が大型店と周辺の生活環境との調和を図っていくための手続等を定めています。
対象施設
大規模小売店舗とは、小売業(飲食店を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積(店舗面積)が1,000平方メートルを超えるものです。
対象施設の新設・変更・廃止等を行う場合、兵庫県に届出が必要となります。
届出について
対象施設の新設・変更・廃止等を行う場合、兵庫県に届出が必要となります。
問い合わせ先・提出先
所管は兵庫県となりますので、兵庫県の担当課までお問い合わせください。
詳細は以下の関連情報の兵庫県ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp














