尼崎市住環境整備条例に基づく大規模開発構想の協議制度の概要
印刷 ページ番号1023235 更新日 2023年3月8日
協議制度の概要
この制度は、住環境に大きく影響を及ぼす大規模な開発事業等について、おおよその計画が決まった段階で届出を求め、都市計画マスタープランなどのまちづくりの方針に沿った開発事業の誘導を図り、良好な住環境の形成を図るために講じる措置について協議することを目的とするものです。
届出の対象
届出の対象は事業地面積が10,000平方メートル(飲食店業を除く小売店舗を建築する場合は、1,500平方メートル)以上の事業です。
届出の時期
事業のおおよその計画内容(構想)が決まった時期に届出してください。
なお、尼崎市住環境整備条例第23条の規定による事前協議の作成に着手する前に提出してください。
手続きの概要
届出後、都市計画マスタープランなどの市が策定したまちづくりの方針や良好な住環境の形成を図るために講じる措置について、市と協議を行います。
建築基準法における検査済証が発行され、建物が使用されている場合は、届出不要となります。
また、一定規模未満の開発事業を除いて、事業者は、周辺住民に対する説明会の開催等をお知らせする表示板を事業予定地に設置するとともに、市は、公告及び届出書の縦覧を行います。その後、事業者は説明会を開催します。
公告日から4週間以内に、住民等は、大規模開発構想に係る意見書を市に提出することができます。意見書が提出された場合は、市はその写しを事業者に送付し、事業者にはその意見に対する見解書を提出してもらいます。
市は、提出された見解書を窓口及びホームページにおいて公開します。
増築の場合、届出が不要となる場合もありますが、その場合も、市のまちづくりの方針に適合するよう、所管課と協議は必要となることもあります。協議する図書については、所管課と協議し提出するようにして下さい。
詳しくは、下記の添付ファイル「大規模開発構想の協議制度の手引」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 開発指導課 開発担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6612
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp
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