農地法の手続について
印刷 ページ番号1005135 更新日 2023年3月28日
農地のままでの権利移動(農地法第3条)
市内の農地について、売買等により所有権を移転し、又は賃借権その他の使用収益権を設定し、もしくは移転しようとする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。
許可申請書の受付は農業委員会事務局(市役所本庁舎中館5階)で行います。
許可申請書の用紙及び添付書類の一覧表は事務局でお渡ししています。
農地の転用届出(農地法第4条、第5条)
農地を農地以外のものに転用しようとする場合、知事又は農林水産大臣の許可が必要ですが、市街化区域内の農地で予め農業委員会に転用届出をした場合は、許可が不要です。尼崎市の農地はすべて市街化区域内にあるため、農地を転用する場合は転用届出を提出してください。ただし、生産緑地は転用できません。
転用のみの場合は農地の所有者名で農地法第4条第1項第7号の届出をしてください。
売買や賃借など権利移動や権利設定が伴う場合は、譲渡人(賃貸人)と譲受人(賃借人)の連名で農地法第5条1項6号の届出をしてください。
届出の受付は農業委員会事務局(市役所本庁舎中館5階)で行います。
届出用紙及び添付書類の一覧表は事務局でお渡ししています。
受付から原則として2週間以内に届出が適法に受理された旨の受理通知書をお渡しします。土地登記簿上の地目が農地のものを法務局で地目変更登記をする場合、この受理通知書が必要になります。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6792
ファクス番号:06-6489-6790
メールアドレス:ama-nogyo@city.amagasaki.hyogo.jp