各種証明書の発行について
印刷 ページ番号1005137 更新日 2023年8月17日
農地法関係
非農地証明
登記地目が農地で、現況が農地でない土地については、20年以上前から宅地であったことを証する書類(建物登記簿全部事項証明等)があれば、転用届出書の提出に代えて非農地証明願を提出することができます。
証明願提出から2週間以内に証明書をお渡しします。手数料は1通につき300円です。証明願の用紙は農業委員会事務局でお渡ししていますが、下記からもダウンロードできます。
納税猶予関係
相続税の納税猶予に関する適格者証明
農家に相続が発生し、相続人が生産緑地において一定の要件のもとに農業を終生継続する場合、租税特別措置法により、相続税の納税が猶予されます。この申告に農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要となっています。
証明願提出から2週間以内に証明書をお渡しします。手数料は1通につき300円です。証明願の用紙は農業委員会事務局でお渡ししていますが、下記からもダウンロードできます。
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相続税の納税猶予に関する適格者証明願 (PDF 55.2KB)
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相続税の納税猶予に関する適格者証明願記載例 (PDF 74.1KB)
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相続税の納税猶予に関する適格者証明願添付書類 (PDF 40.3KB)
引き続き農業経営を行っている旨の証明
相続税の納税猶予の適用を受けている農地がある場合、3年毎に税務署に継続申請書を提出する必要があります。その継続申請書の添付書類として、農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となっています。
証明願提出から2週間以内に証明書をお渡しします。手数料は1通につき300円です。証明願の用紙は農業委員会事務局でお渡ししていますが、下記からもダウンロードできます。
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引き続き農業経営を行っている旨の証明願 (PDF 25.6KB)
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引き続き農業経営を行っている旨の証明願記載例 (PDF 37.5KB)
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引き続き農業経営を行っている旨の証明願添付書類 (PDF 24.9KB)
生産緑地関係
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明
生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡又は農業に従事することが不可能な故障になったときは、市に対して生産緑地の買取申出ができます。その場合の添付書類として、農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者証明書」が必要になります。
月末までに提出されたものが、翌月20日頃開催の農業委員会の議案となり、承認されれば、証明書をお渡しします。手数料は1通につき300円です。証明願の用紙は農業委員会事務局でお渡ししています。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6792
ファクス番号:06-6489-6790
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