建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定について

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印刷 ページ番号1005112 更新日 2025年8月21日

建築物のエネルギー消費性能向上計画認定の概要

建築物の新築または改修等の計画が、通常の省エネ基準を超える基準(誘導基準)に適合すること等について、所管行政庁の認定を受けると、省エネ向上のために通常より必要となる床面積について、延べ面積の10分の1を限度として、容積率の緩和特例を受けることができます。 
なお、本認定を受けた建築物が建築物省エネ法第11条第1項の適合性判定を受けなければならないものであった場合には、適合性判定通知書を受けたものとみなされます。(ただし、建築物の部分として認定を受けた場合は適用されない場合があります。)また、認定を受けた計画を変更される場合、計画変更や軽微変更該当証明といった手続が必要となります。

認定申請の手続き

尼崎市では次のとおり「尼崎市建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する要綱」等を定めています。認定申請に係る手続の詳細についてはそちらをご確認ください。
なお、認定申請にあたっては、省エネ基準に係る項目について、事前に外部の審査機関(登録建築物エネルギー消費性能判定機関や登録住宅性能評価機関)の審査を受けることができます。事前審査を受けた場合は、当該審査機関の発行する適合証等を認定申請に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。

認定申請の受付は午前中のみとしています。認定申請をしようとする方は必ず午前中にお越しください。

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとするときは、工事の着手前に認定申請をしてください。             

申請にあたり必要な添付図書は次の添付図書一覧表(様式3)をご確認ください。

認定申請手数料

認定申請手数料は次の手数料算定表(様式4)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp