建築物省エネ法の基準適合性判定について

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印刷 ページ番号1005111 更新日 2025年4月1日

改正建築物省エネ法が令和7年4月1日から施行されました

省エネ基準適合の全面義務化について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の3年以内施行分が令和7年4月1日から施行されました。

今回の改正の内容 原則、全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付け

(注)10平方メートル以下のもの及び、適用除外とされている建築物は適合義務の対象から除かれる

省エネ基準適合性判定の手続き

省エネ基準適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。

尼崎市は以下の通り、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を行わせることとしました。

  • 行わせることとした判定の業務:建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  • 判定の業務の開始日:平成29年4月1日

適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れ

適合判定通知を受けた省エネ計画について行う工事内容の変更が、建築物省エネ法施行規則第5条に規定する軽微な変更に該当する場合、完了検査申請時に、登録省エネ判定機関等が発行する軽微変更該当証明書の添付が必要になる場合があります。

省エネ基準適合性判定の対象建築物について

省エネ基準適合義務の対象となる場合、原則として省エネ基準適合性判定を受ける必要があります。ただし、以下の場合等は省エネ基準適合性判定を受けることを要しません。

省エネ基準適合性判定を要しない場合

  • 建築基準法第6条第の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当する場合
  • 仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合する場合
  • 設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受け、当該評価書等を活用する場合

適用除外建築物について

  • 建築物全体として、建築物省エネ法施行令第4条に規定する用途に供する建築物

手続き方法等の詳細について

詳細については、下記のリンク先にあります「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」をご覧ください。

適合性判定の申請書等様式

【適合性判定申請書・計画変更申請書】

下記のリンク先にあります「国土交通省ホームページ」を参照してください。

【軽微変更該当証明申請書】

手数料について

適合性判定等を尼崎市に提出される際には、下記の手数料が必要になります。

(注)令和7年3月31日以前に工事に着手している場合は下記の手数料と異なる場合があるため、
   必ず事前に当課にご相談下さい。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp