建築物省エネ法の適合性判定・届出について

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印刷 ページ番号1005111 更新日 2024年4月1日

改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されました

基準適合義務の対象範囲の拡大等について

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日公布)の2年後施行分が令和3年4月1日から施行されました。

今回の改正の内容 非住宅部分:適合義務の対象を2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げ等

平成29年4月1日から建築物省エネ法の基準適合義務等の規定が施行されました

建築物省エネ法の規制的措置の施行について

建築物のエネルギー消費性能の向上を図ることを目的とした「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】が平成27年7月8日に公布され、平成29年4月1日から、基準適合義務等の規制的措置に係る規定が施行されました。 

適合性判定・届出の手続き

適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。

尼崎市は以下の通り、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務を行わせることとしました。

  • 行わせることとした判定の業務:建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
  • 判定の業務の開始日:平成29年4月1日

適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れ

適合判定通知を受けた省エネ計画について行う工事内容の変更が、建築物省エネ法施行規則第3条に規定する軽微な変更に該当する場合、完了検査申請時に、登録省エネ判定機関等が発行する軽微変更該当証明書の添付が必要になる場合があります。

適合性判定の対象建築物について

適合性判定の対象建築物は、特定建築行為を行う建築物(特定増改築を除く)です。

特定建築行為とは

  • 特定建築物(非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分を除く)が300平方メートル以上)の新築
  • 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分を除く)が 300平方メートル以上のものに限る。)
  • 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分を除く)が300平方メートル以上のものに限る。)

特定増改築とは

  •  適合義務施行の際(平成29年4月1日)、現に存する建築物について行う特定建築行為に該当する増築又は改築のうち、当該増築又は改築に係る非住宅部分の延べ面積(高い開放性を有する部分を含む)が、増改築後の非住宅部分全体の延べ面積(高い開放性を有する部分を含む)の1/2以下であるもの

高い開放性を有する部分とは

高い開放性を有する部分とは、次の条件を満たす建築物の部分

  • 壁を有しないこと。又は 、内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するを除く。)を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上である部分のみで構成されていること

適用除外建築物について

  • 建築物全体として、建築物省エネ法施行令第7条に規定する用途に供する建築物 (詳細はページ下部「関連情報」にありますリンク先の国交省ホームページまたは下記リンク先のマニュアルからご確認ください)

届出の対象建築物について

届出の対象建築物は、適合性判定が必要なものを除く、高い開放性を有する部分を除いた床面積が300平方メートル以上の新築又は増改築(増改築にあっては、増改築に係る部分の床面積が300平方メートル以上)を行う建築物です。増改築の適合義務・届出の対象の判断については下記の表でお確かめください。

建築物の増改築面積等に応じた適合義務又は届出の対象1

建築物の増改築面積等に応じた適合義務又は届出の対象2

手続き方法等の詳細について

詳細については、下記のリンク先にあります「建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル」をご覧ください。

適合性判定の申請書等様式

適合性判定の書式は確認申請と計画通知で書式が異なりますので、ご注意ください。

【適合性判定申請書】

【計画変更申請書】

【軽微な変更(確認申請、計画通知共に様式は同一)】

【工事完了(確認申請、計画通知共に様式は同一)】 

建築物省エネ法の届出書等様式

【届出書】

【添付書類(確認申請、計画通知共に様式は同一)】※参考様式

【変更届出書】

手数料について

適合性判定を尼崎市に提出される際には、尼崎市建築物等関係事務手数料条例に規定する手数料が必要です。手数料に関しましては、下記の表をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp