成年後見制度の利用支援

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印刷 ページ番号1004258 更新日 2024年7月31日

成年後見制度とは

 成年後見制度は認知症、知的障害や精神障害等により判断能力が低下した方に対して家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の意向を尊重しながら財産管理や福祉サービスの契約等を支援する制度です。
 尼崎市では、成年後見制度の利用が必要な方やその家族等の相談に応じる成年後見等支援センターの運営を社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会に委託し行うとともに、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ利用が困難な方に対し、申立てに要する経費や後見人等の報酬の全部または一部を助成する事業を実施しています。

成年後見等支援センター

 尼崎市から委託を受けている成年後見等支援センター(社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会)の職員が成年後見の利用が必要な方やその家族、支援者からの相談に応じ、申立の支援等を行います。成年後見の利用を検討されている方は下記連絡先までお問い合わせください。

連絡先

北部成年後見等支援センター
(JR神戸線より北側にお住まいの方)

〒661-0012
 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階 尼崎市北部保健福祉センター内
 (電話)06-4950-0614 (ファクス)06-6428-5129
 受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く) 
 午前9時から午後5時30分

南部成年後見等支援センター
(JR神戸線より南側にお住まいの方)
〒660-0876
 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階 尼崎市南部保健福祉センター内
 (電話)06-6415-6291  (ファクス)06-6430-6857
 受付時間 月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く) 
 午前9時から午後5時30分

成年後見制度利用支援事業

 成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ利用が困難であると認められる方(報酬費用に係る助成においては、報酬付与審判における助成対象期間の期末残高が56万円未満である方)に対し、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部または一部を助成する事業です。また、高齢者・知的障害者・精神障害者が成年後見などを受けるにあたって申立てをする人がいない場合は、市が法定後見の開始審判の申立てを行います。

報酬費用に係る助成

対象者
 申請又は本人の死亡の際に、本市に住所を有している者、市長による老人福祉法等に基づく措置の対象者、市長を保護の実施機関とする生活保護法に基づく被保護者、本市の介護保険の被保険者又は本市による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付等を受けている者で、かつ、活用することができる資産及び貯蓄等がない(報酬付与審判における助成対象期間の期末残高が56万円以上の資産がある場合は助成の対象外)ために助成金の交付を受けなければ成年後見制度の利用が困難である者
助成額

 下記、1、2、3、4のうち最も低い額。
 ただし、1において計算額がマイナスとなる場合には助成対象外になります。また、当該後見報酬等に係る期末残高が56万円以上となる場合は助成の対象外となります。

1 報酬付与審判において決定された後見報酬等の額に当該後見報酬等に係る期間における本人の支出額から収入額を控除して得た額を加えた額

2 申請額

3 上限額(対象期間中自宅において生活している場合は28,000円/月、入所施設に入所している場合は18,000円/月)

4 報酬付与審判において決定された後見報酬等の額

申請書類
 下記申請書と提出書類チェックシートに記載している必要書類をそろえて封筒に「成年後見制度報酬助成」と朱書きの上、郵送または窓口にご持参ください。送付先は下記問い合わせ先のとおり北部福祉相談支援課に送付してください。
助成金支払い手続き
 申請受け付け後、審査を行い助成額を決定したのち、助成金交付決定通知書を送付いたします。助成金交付決定通知書がお手元に届き次第、下記の請求書に必要事項をご記入いただき、封筒に「成年後見制度報酬助成」と朱書きの上、郵送または窓口にご持参ください。送付先は下記問い合わせ先のとおり北部福祉相談支援課に送付してください。請求書を受理後、振り込みの手続きを行います。
報酬助成に係る申請から助成額の振込手続き完了までの流れ
 下記掲載のフロー図を参考にしてください

問い合わせ先

 北部福祉相談支援課
 〒661-0012
 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階 尼崎市北部保健福祉センター内
 (電話)06-4950-0496 (ファクス)06-6428-5109

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