住居表示の証明について

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印刷 ページ番号1003594 更新日 2021年3月19日

1.住居表示実施証明書について

  • これまで市の行ってきた「住居表示」の実施により、住所の表記が変わったことを証明するものです。
  • 住居表示の実施当時にお住まいになっていた方に対して発行することができます。
  • 世帯主の名称、旧住所(住居表示実施前の住所)、新住所(住居表示実施後の住所)、実施年月日を記載しています。 
  • 交付を希望される場合は、事前に電話等で都市計画課に確認していただくと発行の可否や必要な書類の有無がわかります。その際は旧住所(又は新住所)、証明書を発行したい方のお名前をお伝えください。

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2.証明書が発行できないもの

  • 現在の地番から住居表示(住所)を証明するもの
    (法務局等に設置されたブルーマップや、法務局の「登録情報提供サービス」(有料)によりお調べいただけます。)
  • 現在住居表示を実施していない地区
    実施の有無については「住居表示 実施地区・未実施地区の町名一覧」をご確認ください。
  • 住居表示の実施当時の世帯主名が不明、もしくは証明書を発行したい方の名前とが世帯主名と不一致のとき。
    ただし、登記簿謄本や住民票等で住居表示実施当時、そこに住んでいたことが確認できれば証明書の発行は可能です。

フロー図

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3.証明書が必要な事例

 法務局にある登記簿謄本等の土地・建物の所有者の住所については、旧住所のままになっていることがあり、所有権の変更をする場合等権利者の住所を旧住所から新住所に書き換えておく必要があるため、この証明書が必要になります。

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4.証明願様式

様式については、下記のリンク先からダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp