住居表示制度とは
印刷 ページ番号1003591 更新日 2021年3月19日
1.住居表示制度
昭和37年5月に『住居表示に関する法律』が制定されたことから、尼崎市では、昭和39年に尼崎市住居表示条例を制定しました。
昭和40年から町名についている「字」の解消を目的に、土地区画整理事業にあわせて住居表示を実施し、現在、市内の約70%で実施しています。
住居表示実施前は、建築物の場所を表す方法として、土地の地番(登記簿に記載されている、土地に付けられた固有の番号のこと。)を使っていました。
しかし地番は分筆・合筆・飛番などがあり、番号が順番に並んでいないため、郵便物の配達や緊急時にわかりにくい状況でした。
そこで住居表示を実施し、一定のルールで、建物一棟ごとに住居番号を付けることになりました。
2.住所のつけ方
住居表示は、「街区」(道路などで囲まれた区域)ごとに行う『街区方式による住居表示』で実施しています。
平成23年6月からは、住居番号に枝番号を付ける特例を設けたことにより、新たに『尼崎市住居表示実施基準』を作成し、これに基づいて住居表示を行っています。
- 住居番号(○○号)の付け方
- 道路などで囲まれた区域を「街区( ○○丁目○○番の区域)」といいます。この街区の鉄道駅に最も近い角を起点にして、原則右回りに概ね10メートルの間隔で区切り、1から順番に番号(基礎番号)を付けていきます。
- 「街区」の中に建築物等が建った場合、玄関などの主な出入口が、街区の境界となる道路に接しているところにつけられている基礎番号を「住居番号」といいます。
- 尼崎市では、同じ基礎番号内に複数の建築物等の出入口がある場合は、基礎番号に枝番号を付けて住居番号としています。これにより同一番号が生じないようにしています。
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