住居表示の新築(建替等)届および再交付等の申し出

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印刷 ページ番号1003592 更新日 2021年7月5日

住居表示を実施している地域内で届出が必要となります。

1.住居表示実施地区内で建築物を新築したとき、建替したとき

  • 住居表示を実施している地区内で、建築物を建築もしくは建替をしたときは、基礎工事ができた段階で申請書を提出してください。提出して頂いた地図等を基に、住所(住居番号)を決定します。
    ※住居表示をしていない地区内で、建築物を新築もしくは建替したときは、申し出の必要はありません。
  • 住居番号が決まりましたら、住居表示通知書と、住所を表示した青いプレートを(町名板と住居番号板、枝番号板)をお渡しします。
    ※住居表示通知書は住民登録の際に必要になることがあります。
  • プレートは玄関前などのわかりやすいところに貼ってください。

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2.住居表示を実施している地域かの確認について

 住居表示を実施している地区か実施していない地区については「住居表示 実施地区・未実施地区の町名一覧」をご確認ください。

住居表示の有無についての位置図

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3.新築届兼付定等の申し出について

  • 住居、事務所、事業所その他これらに類する施設については住居表示の申し出をしていただきます。ただし、空地、駐車場などは住居表示ができません。
  • 建て替えの場合も住居表示の申し出が必要です。建物を滅失した時点で、以前の番号は消滅しますので、申し出をせずに以前の番号を使用しないでください。
申し出に必要な書類
  1. 付近の見取り図(住宅地図などで建築物の場所がわかるもの)
  2. 敷地図面、建築物の配置図、1階平面図(敷地境界と敷地内の建物位置と寸法および玄関の位置がわかるもの)
  3. 公図・地積測量図等(地番の位置がわかるもの)
  4. 新築届申出書(建築物新築届兼住居番号付定・変更・廃止申出書)
4は、窓口でお渡しします。下記からダウンロードしていただくこともできます。
申し出する方
どなたでも構いません。
委任状や印鑑は必要ありません。
申出場所
市役所本庁 北館5階 都市計画課 (郵送不可)
手数料
無料

新築届兼付定等の申出様式

様式については下記のリンク先からダウンロードしてください。

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4.住居番号について

  • 原則として、その場で番号を決めますが、現地確認等のためお時間をいただく場合もあります。
  • プレート(町名板と住居番号板、枝番号板)は、法律及び条例により、表示することが義務付けられています。
    建築物の所有者の方は、必ず郵便受けや外壁など、わかりやすい場所に取り付けてください。接着剤や釘等で取り付けできます。
  • 15戸以上の共同住宅の場合は、部屋番号を含めて住居番号として決定します。
    例えば「東七松町一丁目23番1号」に建築された共同住宅の「101号室」の場合、「東七松町一丁目23番1-101号」となります。
  • 住居表示を実施していない地区では、土地の地番をそのまま住所としてお使いいただきますので、登記簿等で地番を確認してください。
    なお、プレート(町名板と住居表示板)に相当するものはありません。
  • 住居番号(住所)の表示方法については「地番と住居表示」の「住居番号(住所)とは」でご確認ください。

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5.住居番号の重複への対応について

  • 住居表示をしている地区において、2戸以上の建築物に同じ番号が付いている場合があります。
  • このような状態を出来るだけなくすため、平成23年6月から枝番号を採用しました。
  • 既に住居番号が付いている場合でも、お隣の建築物と同じ住居番号で変更を希望されるときは、都市計画課にご相談ください。
    ご本人の希望により枝番号を付けることができます。
  • 新たに枝番号を付けた場合は、住所の表記が変わりますので、転居した場合と同様に、住民登録や健康保険証などの住所変更手続きが必要となります。 

【枝番号対応事例】

1 新たに住居番号を付けるときに、既に同じ住居番号の建築物がある場合

1

2 同一の住居番号の方が変更のお届けをした場合

1

住居番号変更の申出様式

様式については下記のリンク先からダウンロードしてください。

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6.プレート(町名板・住居番号板・枝番号)の再交付について

 住居表示をしている地区で、玄関前等に取り付けてあったプレート(町名板・住居番号板・枝番号板)の文字等が見えにくくなった場合などは、新しいものをお渡ししています。 

 申請書を提出していただき、プレートをお渡ししますので、市役所北館5階 都市計画課までお越しください。

申し出に必要な書類

再交付申請書

申出場所
市役所本庁 北館5階 都市計画課 (郵送不可)
手数料
無料

再交付の申請様式

下記からダウンロードしてください。

 ただし、その建物を建てられたときに、住居表示の申し出の手続きがされていない場合は、「住居表示の申し出」(このページの始めをご覧ください。)が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp