空地の適正管理について
印刷 ページ番号1002512 更新日 2023年9月14日
毎年、季節を問わず、市民の方から「空地に雑草が生えて困っている。何とかしてほしい」という相談が多数寄せられています。空地の管理が不適切である場合、雑草が繁茂し、蚊やハエが発生しやすくなり、また、ごみ等の投棄場所にされるといった状態になります。そのため、空地は、所有者等が適正に管理をしなければなりません。
空地の所有者等の責務とお願い
空地の所有者等は、空地を適正に管理し、周辺住民の住環境の保全に努めなければなりません。
周辺住民の住環境に悪影響が出る前に、定期的に雑草を刈り取る等、空地の適正な管理をお願いします。
空地に関する相談について
空地所有者への適正管理の依頼等について
尼崎市の環境をまもる条例では、空地の所有者等に対し、雑草の刈取りやごみの排除等の適正な管理を義務付けています(同条例第60条)。尼崎市は、空地が雑草の繁茂等により不良状態であることを確認した場合、所有者に除草等を依頼します。空地の場所が特定されており、所有者が不明である場合は、市が所有者を調査します。除草等を依頼後、その土地の所有者や管理者が除草等を行わなかったとしても、市が空地の所有者等に代わって除草等を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
留意事項
【対象となる空地】
空地の雑草や樹木の枝が隣地内まで伸びている、空地に害虫が発生している、空地にごみの不法投棄がある等により、周辺に住む住民の生活環境を阻害する恐れのある状態のもの。
【調査から依頼までの所要時間について】
相談等を受けた後、市が、速やかにその空地の状況及びその所有者を調査し、依頼しますが、登記名義人の死亡又は消滅、相続等の諸事情により、その空地の所有者及びその連絡先の判明に日数を要する場合があります。
【空地の所有者及びその連絡先が判明しなかった場合】
市が調査しても、その空地の所有者及び連絡先が判明せず対応を依頼できないこともあります。その場合、市がその空地を管理することはできかねますので、あらかじめご了承ください。
【速やかに除草等が行われない場合】
依頼を受けた所有者等の中には着手していただけない方もいます。空地の所有者等に代わって、市が強制力を持って空地の除草等を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
空地以外の相談窓口について
【農地(田・畑・不耕作地)に繁茂する雑草等でお困りの場合】
農政課
電話:06-6489-6542
【市道(側溝等を含む。)に繁茂する雑草等でお困りの場合】
道路維持担当
電話:06-6415-6223
【空き家の管理不全等でお困りの場合】
住宅政策課
電話:06-6489-6139
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 開発指導課 開発担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6612