資金決済法に基づく表示など
印刷 ページ番号1025428 更新日 2024年10月8日
前払式支払手段 情報提供事項
(1)発行者名
尼崎市
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
(2)支払可能金額
チャージ残高の上限額は5万円です。
(3)有効期間
最終発行日から2年です。
ただし、あま咲きコイン(プレミアム)については、当該年度の2月28日です。
(4)使用できる施設又は場所の範囲
あま咲きコインマークのある尼崎市内加盟店にてご利用いただけます。
(5)利用上の注意
- 原則として払い戻しや換金はできません。
ただし、本市があま咲きコインを廃止する場合または、法令により定められた場合にはこの限りではありません。 - 第三者に対して、有償無償を問わず、譲渡することはできません。
- カードを紛失、盗難等により他人に利用された場合、その使用された利用金額は、利用者の負担とします。
(6)未使用残高の確認方法
残高は、アプリ内の残高確認画面、又はカード会員残高照会ページにてご確認いただけます。
(7)約款等
本市あま咲きコイン利用規約をご覧ください。
(8)苦情又は相談窓口
尼崎市商業観光課
〒660-0876
兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地リベル3階
電話番号:06-6430-9750 ファクス番号:06-6430-7655
利用者保護措置に関する事項
(1)利用者資金の保全方法
資金決済に関する法律第4条第1項第3号の規定に基づき、本市が発行する前払式支払手段について、同法第14号第1項に規定される発行保証金の供託は適用除外となります。
(2)無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
利用者等は、利用中のあま咲きコインアカウントで、第三者利用による心当たりのない請求が発生した場合や、あま咲きコインアカウントをお持ちでないにもかかわらず、あま咲きコインからの請求が発生していた場合に、所定の補償条件を満たすことを前提に、損害額(第三者から補償を受ける場合は、その補償される金額を差し引いた額)について、補償を受けることができます。
本市は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の事情を加味し、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、または、社会的な影響が大きいと判断したときは、連携先と協力の上、速やかに必要な情報を公表いたします。
指定納付受託者
地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しています。
(1)指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
株式会社トラストバンク
東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号
(2)指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類
あま咲きコイン販売代金
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 商業観光課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp