平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について

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印刷 ページ番号1043164 更新日 2026年8月5日

 平成25年(2013年)に実施された生活扶助基準の見直しについて、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と判断されました。
 これを受け、国は当時の生活保護受給世帯に対し、生活扶助費の減額相当分の一部を追加支給する方針を決定しました。尼崎市においても、対象となる世帯へ追加給付を実施しています。

 制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

対象世帯及び期間

 次のいずれかに該当する世帯が対象です。

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に、尼崎市で生活保護を受給していた世帯
  • 平成30年10月から令和8年3月までの間に、尼崎市で生活保護を受給し、次のいずれかに該当した世帯
    1.入院患者日用品費を受給した世帯
    2.救護施設等の基準生活費の対象となった世帯
    3.期末一時扶助を受給した世帯
    4.障害者加算等の各種加算を受給した世帯

 なお、期間中に複数の自治体で生活保護を受給していた場合、尼崎市では尼崎市で受給していた期間分のみを支給します。他自治体で受給していた期間分については、それぞれの自治体へ申出をしてください。
 また、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた時期や期間、加算の有無などによって異なります。

生活保護の受給期間が短い世帯や、平成30年10月以降に生活保護を受給し始めた世帯では、追加給付額が0円~数百円程度になる場合があります。
そのため、ご自身が負担される申出にかかる諸費用よりも少ない追加給付額となる場合があります。

参考に類似する世帯構成等における追加給付額の例をお知りになりたい方は、厚生労働省設置の相談センターへお問い合わせください。

厚生労働省委託事業

  • 電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
  • 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分

手続方法・支給方法について

現在、尼崎市で生活保護を受給している世帯

 現在も尼崎市で生活保護を受給している世帯については、令和8年6月から順次支給を行っています。
 支給額などの確認は担当ケースワーカーへお問い合わせください。

現在は生活保護を受給していない世帯

 対象期間中に尼崎市で生活保護を受給していたものの、現在は生活保護を受給していない世帯は、尼崎市への申出が必要です。
 以下の方法により、申出受付期間内に手続きしてください。

 また、対象期間中に複数の自治体で生活保護を受給していた場合は、各自治体で受給していた期間ごとに、それぞれの自治体へ申出を行ってください。

1.申出書類の配布方法

A.電話で請求

 尼崎市生活保護費追加給付事務局050-2018-0620(通話料有料)へ電話でお申し出ください。
 順次、申出書類一式を郵送させていただきます。

B.窓口で受取(令和8年8月3日から)

 尼崎市生活保護費追加給付事務局窓口(出屋敷リベル5階 南部保健福祉センター内)で配布します。

2.申出受付期間

 令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)(消印有効)

3.手続方法

 尼崎市で生活保護を受給していた当時の世帯主(保護廃止時点)から、
 申出書並びに以下の書類等を同事務局まで郵送又は窓口への持参により提出してください。
 ※申出書類一式とあわせて専用の返信用封筒をお渡ししますのでご利用ください。

A.必ず提出が必要な書類(同意書以外は写しを提出)
  • 申出者の顔写真付きの本人確認書類
    例:マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面))、運転免許証、在留カード、障害者手帳、パスポートなど
  • 全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)
    ※発行から3カ月以内の戸籍謄本を添付してください。
    ※現在、他自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
     ただし、保護受給証明書で過去の世帯員の存否確認ができない場合は、その者の存否確認ができる戸籍謄本が必要になります。
    ※外国籍の場合は、全世帯員の住民票の写しを添付してください。
     なお、現在、他自治体で保護受給中の場合は、住民票の写しに代えて保護受給証明書によることも可能です。
  • 振込先口座(申出者本人名義の口座に限る)の情報が確認できる書類
    例:振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カタカナ表記)がわかる通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB通帳の画面など
  • 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
B.必要に応じて提出が必要な書類(写しを提出)
  • 加算等の申出で必要とされる挙証資料
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を証する書類

4.支給方法

 同事務局へ申出書類が到着後、順次審査を行います。審査の結果、支給対象であった場合は、申出書記載の振込先口座へ振込します。
 支給額、支給日等は、審査完了後にお送りする支給決定通知書にてご確認ください。
 なお、審査の結果、支給対象外であった場合は、不支給決定通知書をお送りします。

本件に関する問い合わせ窓口

尼崎市生活保護費追加給付事務局

  • 窓口:出屋敷リベル5階 南部保健福祉センター内(窓口は令和8年8月3日開設)
  • 電話:050-2018-0620(通話料有料)
  • 受付時間:平日 午前9時00分~午後5時00分

 ※個人情報保護のため、お電話で、当時の保護受給歴や受給内容のお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。

出張窓口について

本件についての出張窓口を下記で開設します。

  • 場所:塚口さんさんタウン2番館 4階小会議室
  • 開設日:8月・9月の火曜日及び木曜日(祝日を除く)
8月 4日・6日・13日・18日・20日・25日・27日
9月

1日・3日・8日・10日・15日・17日・24日・29日

  • 開設時間:午前10時30分~午後2時30分

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください

 尼崎市職員が銀行口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や手数料の振込みをお願いしたりすることは一切ありません。
 暗証番号を伝えたり、ATMを操作したりしないようご注意ください。
 不審な電話やメールを受けた場合は、お近くの警察署または警察相談専用電話「♯9110」へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部保健福祉管理課
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第1担当
福祉局 北部保健福祉センター 北部保護第2担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保健福祉管理課
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第1担当
福祉局 南部保健福祉センター 南部保護第2担当

(北部保健福祉センター)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

(南部保健福祉センター)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

電話番号:
(北部保健福祉センター)06-4950-0272(代表)・06-4950-0286(生活保護の相談)
(南部保健福祉センター)06-6415-6196(代表)・06-6415-6197(生活保護の相談)

ファクス番号:
(北部保健福祉センター)06-6428-5105
(南部保健福祉センター)06-6430-6801