尼崎市無年金外国人等特別給付金制度

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印刷 ページ番号1015548 更新日 2024年4月1日

尼崎市無年金外国人等特別給付金とは

外国籍や海外に長期間居住していた障害者や高齢者などで、制度的な理由により年金を受け取ることができない人を対象に、特別給付金を支給します。

尼崎市無年金外国人重度障害者等特別給付金

対象となる人

下表の等級などに当たる手帳を持つ人で、次の1、2のいずれかに当てはまる人

  1. 昭和57年1月1日現在、20歳以上であった外国籍の人で、当時既に障害があった人
  2. 昭和36年4月1日から昭和61年4月1日に海外に長期間居住し、その間に障害の原因となった疾病などの初診日がある人 
  身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
重度の人 1級または2級 A判定 1級
中度の人 3級 B1判定 2級

給付金額

昭和31年4月2日以降にお生まれの人

  • 重度の人 85,000円(月額)
  • 中度の人 68,000円(月額)

昭和31年4月1日以前にお生まれの人

  • 重度の人 84,760円(月額)
  • 中度の人 67,808円(月額)

ただし、次に該当する人は支給されません。

昭和31年4月2日以降にお生まれの人

  • 公的年金などを年額1,020,000円(中度の人は816,000円)以上受給している人(65歳以上は併給緩和あり)
  • 生活保護を受給している人
  • 前年に一定以上の収入がある人

昭和31年4月1日以前にお生まれの人

  • 公的年金などを年額1,017,125円(中度の人は813,700円)以上受給している人(65歳以上は併給緩和あり)
  • 生活保護を受給している人
  • 前年に一定以上の収入がある人

申請時に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 給付の対象となることが証明できる書類等(昭和57年1月1日以前に交付された障害者手帳等)
  • 本人名義の普通預金口座通帳
  • 年金額の分かるもの(公的年金受給者のみ)
  • その他(障害基礎年金等が受けられないことを証明するもの)

    上記のほかに、必要な書類を提出していただくことがあります。

尼崎市無年金外国人高齢者等特別給付金

対象となる人

大正15年4月1日以前に生まれた人で、次のいずれかの条件を満たす人

  • 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた人
  • 昭和57年1月1日以前に日本国内で外国人登録をしており、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した人で老齢年金の受給資格を満たさない人
  • 海外に長期間居住し、昭和36年4月1日以降に帰国した人で、老齢年金の受給資格を満たさない人

支給金額

34,740円(月額)

ただし、次に該当する人は支給されません。

  • 公的年金などを年額712,000円以上受給している人
  • 他市から同趣旨の給付金を年額416,900円以上受給している人
  • 生活保護を受給している人
  • 本人、配偶者、扶養義務者の前年の収入が一定以上ある人
  • 重度障害者等特別給付金を受給している人

申請時に必要なもの

  • 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていたことがわかる証明書
  • 本人名義の普通預金口座通帳
  • 年金額の分かるもの(公的年金受給者のみ)
  • 全部事項証明書(日本国籍を取得している人のみ)
  • パスポート(長期間海外に居住していた人のみ)

  上記のほかに、必要な書類を提出していただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp