戦没者等遺族の援護(第12回特別弔慰金)

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印刷 ページ番号1002839 更新日 2025年4月8日

第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

請求期間を過ぎるといかなる理由であっても受付できません。

 先の大戦で、公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、記名国債として支給されるものです。

請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(必着)

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。なお、同順位者が複数人いる場合は、代表者を全ての同順位者間で調整の上、ご請求ください。

 1.弔慰金の受給権者

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 (注意)戦没者等と生計関係を有していた方のうち、令和7年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方、または同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります。

 4.上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 (注意)戦没者等と生計関係を有していない方や、戦没者等と生計関係が有していたが上記3に該当しない方

  5.上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

 (注意)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

受付期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(必着)

(注意) 受付期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受給できなくなりますので、ご注意下さい。

(注意) 受付開始直後(4月から5月)は、窓口は相当な混雑が予想されます。2時間程度お待ちいただく場合がございます。また、お問い合わせの電話も大変つながりにくくなります。お問い合わせいただいた内容によってはお返事まで数日いただく場合がございますのでご了承願います。

請求方法

郵送による手続き

 郵送による手続きをご希望の方は、本庁福祉課に電話の上、請求書の郵送を希望してください。なお、お電話の際に、請求者の住所、氏名の確認のほか、戦没者のお名前等を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。提出にかかる郵送費用は請求者でご負担願います。また、郵送に関するトラブルに関して、当市は責任を負いかねます。(ご不安な方は特定記録郵便や簡易書留等をご利用ください)

 書類の請求連絡先 福祉課 電話 06-6489-6348 FAX 06-6489-6329

 請求書等の郵送には1週間程度、お時間をいただいております。

窓口での手続き

必要書類等を確認し、お忘れの物の無いよう、本庁中館6階福祉課までお越し願います。

請求に必要な書類

 1.特別弔慰金請求書

 2.現況申立書

 3.請求者本人の戸籍謄本(令和7年4月1日以降のもの)

 4. 本人確認書類(請求者本人のもの)      

    ア 官公署から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、マイナンバーカード等)1つ

    イ 上記ア以外の書類(健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳等)1つ

 (注意)なお、代理人が請求手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類(上記のア 1つ、または、イ  2つ)も必要です。    

 5.委任状

  代理人が請求手続きを行う場合は、委任状が必要です。

  委任状は本ページの添付書類からダウンロードできます。

(注意)上記の他にも、請求者の状況により提出が必要となる戸籍がありますので、詳しくはお問い合わせください。

  (注意)請求書等の書類に不備がある場合、再度郵送や電話等でご連絡させていただく場合があります。

請求から支給(国債交付)までの期間について

請求書の受付から国債の交付までには、約1年から1年半程(補正等の案件を除く)かかります。

審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

国債について

【国債の受取人がお亡くなりになった場合】

 国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(通常、記名者の配偶者または子となります)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。

【手続き場所】

 請求者が受け取りに指定している郵便局

 (注意)必要なものについては郵便局でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6348
ファクス番号:06-6489-6329
メールアドレス:ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp