戦没者等遺族の援護(第11回特別弔慰金)令和5年3月31日で受付終了しました

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印刷 ページ番号1002839 更新日 2023年4月5日

第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付は令和5年3月31日で終了しました

請求期間を過ぎるといかなる理由であっても受付できません。

 先の大戦で、公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき、記名国債として支給されるものです。

請求期間は令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(必着)

支給対象者

戦没者の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。

 1.弔慰金の受給権者

 2.戦没者等の子

 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 (注意)戦没者等と生計関係を有していた方のうち、令和2年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わっていない方、または同日において遺族以外の方と養子縁組していない方に限ります。

 4.上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

 (注意)戦没者等と生計関係を有していない方や、戦没者等と生計関係が有していたが上記3に該当しない方

  5.上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

 (注意)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債(償還期間:令和3年4月15日から)

受付期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(必着)

(注意1) 本市の受付は令和2年4月1日から

(注意2) 受付期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受給できなくなりますので、ご注意下さい。

(注意3) 受付開始直後(4月から5月)は、窓口は相当な混雑が予想されます。2時間程度お待ちいただく場合がございます。また、お問い合わせの電話も大変つながりにくくなります。お問い合わせいただいた内容によってはお返事まで数日いただく場合がございますのでご了承願います。

請求方法

郵送による手続き

 郵送による手続きをご希望の方は、本庁福祉課に電話の上、請求書の郵送を希望してください。なお、お電話の際に、請求者の住所、氏名の確認のほか、戦没者のお名前等を確認させていただく場合がありますので、ご了承ください。感染拡大予防のためにも、郵送での手続きをご利用ください。提出にかかる郵送費用は請求者でご負担願います。

 書類の請求連絡先 福祉課 電話 06-6489-6348 FAX 06-6489-6329

 請求書等の郵送には1週間程度、お時間をいただいております。また、郵送に関するトラブルに関して、当市は責任を負いかねます。(ご不安な方は特定記録郵便や簡易書留等をご利用ください)

窓口での手続き

必要書類等を確認し、お忘れの物の無いよう、本庁中館6階福祉課までお越し願います。

 なお、感染拡大予防の観点から、受付期間の途中で窓口の場所が変更となる場合がありますのでご注意願います。

新型コロナウイルスに対する感染予防について(お願い)

 感染症予防対策として、受付窓口では定期的な換気・カウンターの消毒などを実施していますが、来庁される皆様も、以下の点にご留意ください。

・特別弔慰金の支給対象となる方は高齢者が多く、重症化リスクも高いことから、感染拡大予防のためにも送による手続きをご利用ください。止むを得ず来庁される際は、ご不便をおかけいたしますが、混雑時期(特に令和2年度当初の4月・5月)を避けていただきますようご協力ください。(待合席にも限りがあります)

・来庁の際はマスクの着用、手洗い・手指の消毒の実施にご協力をお願いします。

・風邪の症状や発熱があるなど体調のすぐれないときは、来庁を控えていただきますようお願いします。

請求に必要な書類

 1.特別弔慰金請求書

 2.印鑑等届出書(印鑑証明書とは異なります)

 3.現況申立書

 4.請求者本人の戸籍謄本(令和2年4月1日以降のもの)

 5.印鑑(申請者本人の認印、シャチハタは不可)

 6. 本人確認書類(請求者本人のもの)      

      (注意)官公署から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、パスポート等)1つもしくは、

      それ以外の書類(健康保険証、年金手帳等)を2つ以上

 7.委任状(代理申請の場合)

⇒次に該当する場合は、提出書類が追加されます。

【請求者より先順位の遺族が従前の特別弔慰金の受給者の場合】

 8.戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍

 9.先順位者がいないことを証する戸籍

  10.戦没者等の死亡時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍(生計関係のある父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が請求するとき)

代理申請の場合

代理人による手続きの場合、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的証明書類に限ります。マイナンバー通知カードは証明書にはなりませんのでご注意を。)の提示及びコピーの添付が必要です。委任状は本ページの添付書類からダウンロードできます。詳しくは、委任状の注意書きをご覧ください。

 (注意1)上記の他に、請求者の状況によって提出が必要な戸籍などがあります。

   (注意2)請求書等の書類に不備がある場合、再度郵送や電話等でご連絡させていただく場合があります。

請求から支給(国債交付)までの期間について

請求書の受付から国債の交付までには、約1年から1年半程(補正等の案件を除く)かかります。

審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

国債について

【国債の受取人がお亡くなりになった場合】

 国債の記名者がお亡くなりになった場合、民法上の相続人(通常、記名者の配偶者または子となります)が記名変更手続きをして、残りの分を代わりに受け取ることができます。

【手続き場所】

 請求者が受け取りに指定している郵便局

 (注意)必要なものについては郵便局でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6348
ファクス番号:06-6489-6329
メールアドレス:ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp