新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除の臨時特例措置について

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印刷 ページ番号1021281 更新日 2023年3月27日

新型コロナウイルス感染症の影響等により、収入源となる業務の喪失や売上げの減少などが生じて、所得が相当程度まで下がり、従来の免除基準に該当する水準になることが見込まれる場合は、令和2年5月1日から、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能となりました。

免除・納付猶予の対象となる方

以下の条件に該当する方が対象になります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、業務の喪失等で収入が減少したこと。

(2)所得が相当程度まで下がった場合

令和2年2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が、現行の国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること。

対象期間

令和2年2月分から令和5年6月分まで

(注)申請できる期間は申請書を受理した月から2年1カ月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

申請に必要なもの

(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書

(2)所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

上記の書類は以下からダウンロードできます。

申請書の提出先

市役所本庁の国民年金担当窓口または尼崎年金事務所

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

この特例措置に関するお問い合わせ先

日本年金機構尼崎年金事務所(06-6482-4591)またはねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)までお問い合わせください。

詳細につきましては、日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp