自転車駐車場(駐輪場)の附置義務に伴う設置届出

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印刷 ページ番号1005362 更新日 2021年4月1日

尼崎市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、本市の近隣商業地域及び商業地域内において、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築又は増築しようとするときは、尼崎市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則で定める基準に従って自転車駐車場(駐輪場)を設置する必要があります。
また、設置に伴い届出書を提出しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 土木部 放置自転車対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6504
ファクス番号:06-6489-6672
メールアドレス:ama-kotuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp