尼崎市家族介護用品の支給

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印刷 ページ番号1004084 更新日 2024年3月29日

家族介護用品の支給

 支給要件を満たす対象者に、家族介護用品(紙おむつ、尿取りパッド等)を支給します。

支給要件

 支給対象は、次の全ての要件を満たす介護者です。 

  1. 要介護者
    • 市内で在宅生活を送る要介護4又は5の高齢者で、常時失禁状態にあること。
    • 市民税非課税世帯又は生活保護世帯に属すること。
  2. 介護者
    要介護者を介護する家族の者で、市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯に属するもの。
    (別居でも対象となるが、介護者が市外在住の場合、居住地域に制限あり。)

受付

 申請の手続きは、高齢介護課または北部・南部保健福祉センター内の各福祉相談支援課、各地区の保健福祉申請受付窓口にある「家族介護用品支給申請書」に必要事項を記入のうえ申請してください。
(注)更新の申請の場合は、6月に申請してください。

更新方法

 更新の申請は、支給対象となっている方に対し6月に郵送でお知らせしますので、6月末までに高齢介護課または北部・南部保健福祉センター内の各福祉相談支援課、各地区の保健福祉申請受付窓口に申請書等を提出してください。

持参するもの

 申請に必要なものは、次のとおりです。

<介護者が市内に居住している場合>

 紙おむつを必要とする方の介護保険被保険者証

<介護者が市外に居住している場合>

  1. 紙おむつを必要とする方の介護保険被保険者証
  2. 市外世帯員全員の住民票の写し及びその世帯全員の市町村民税非課税証明書又は生活保護の受給証明書

決定通知

 支給の決定は、審査を行った後、支給あるいは不支給の決定通知を送付します。

支給方法

 配送業者が毎月15日までに配送します。

支給期間

 申請のあった月の翌月からその次の6月までです。
 ただし、その期間中に支給要件を喪失したとき(*)は、その喪失した月までの支給となります。
*「支給要件の喪失したとき」とは、次のいずれかに該当した場合です。

  1. 在宅要介護高齢者が死亡又は市外へ転出したとき
  2. 在宅要介護高齢者が、介護保険施設へ入所・入院したとき
  3. 在宅要介護高齢者が、病院、診療所へ3カ月を超えて入院したとき
  4. 在宅要介護高齢者が、要介護4又は要介護5以外の認定になったとき
  5. 在宅要介護高齢者又は介護者が、市町村民税非課税世帯でなくなったとき
  6. 在宅要介護高齢者が、おむつを使用しなくなったとき
  7. その他在宅要介護高齢者が、介護者の介護を受けなくなったとき

上記の場合は、速やかに「家族介護用品支給資格喪失(異動)届」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp