算定の方法
印刷 ページ番号1004169 更新日 2024年4月1日
令和6・7年度の保険料率が決定しました。
保険料は、病気やケガをしたときの医療費等の支払いに充てるためのもので、介護保険と同様、一人ひとりについて決定し、納めていただきます。
年間の保険料は、被保険者のみなさんが等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額との合計額となります。
保険料率(「均等割額」と所得割額を決める「所得割率」)は原則として兵庫県内均一で、2年ごとに改定されます。
令和6年度の保険料額の通知について
令和6年度の保険料は、7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。
また、4月から新たに特別徴収(年金からの天引き)が始まる人には、4月中旬に仮徴収額決定通知書を送付します。
6月以降に誕生日を迎えるなどして資格を得る方の通知時期については、以下のページをご参照ください。
令和6・7年度の保険料率
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均等割額52,791円(年額)
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所得割率11.24%
算定式
保険料額
=均等割額(52,791円)+所得割額【(総所得金額等-基礎控除額43万円)×11.24%】
(注1)総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
(注2)基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に減少します。
(注3)保険料の限度額は80万円(年額)です。
保険料率の激変緩和措置について(令和6年度のみ)
制度改正による急激な増額を緩和するため、次の1.または2.に該当する方は令和6年度に限り記載の料率を適用します。
1. | 総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方・・・所得割率10.32% |
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2. |
昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により 資格を取得された方・・・賦課限度額73万円 |
(注1)総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
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