算定の方法

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印刷 ページ番号1004169 更新日 2026年4月1日

令和8・9年度の保険料率などが決定しました。

保険料は、病気やケガをしたときの医療費等の支払いに充てるためのもので、介護保険と同様、一人ひとりについて決定し、納めていただきます。

年間の保険料は、被保険者のみなさんが等しく負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額との合計額となります。

保険料率(「均等割額」と所得割額を決める「所得割率」)は原則として兵庫県内均一で、2年ごとに改定されます。

令和8年度の保険料額の通知について

令和8年度の保険料は、7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。

また、4月から新たに特別徴収(年金からの天引き)が始まる人には、4月中旬に仮徴収額決定通知書を送付します。

6月以降に誕生日を迎えるなどして資格を得る方の通知時期については、以下のページをご参照ください。

子ども・子育て支援金制度が創設されました

 令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

 「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。

 そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。

令和8・9年度の保険料率

医療分

  • 均等割額58,427円(年額)
  • 所得割率10.77%

子ども分(注1)

  • 均等割額1,351円(年額)
  • 所得割率0.24%

(注1)「子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記しています。子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。

算定式

算定式の表

後期高齢者医療保険料 子ども分の算定表

令和8年度後期高齢者医療保険料の算定表(医療分+子ども分)

(注1)総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。)ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
(注2)基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に減少します。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保健局 健康増進部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp