納付方法の変更について
印刷 ページ番号1004172 更新日 2025年4月1日
現在、特別徴収(年金からの天引き)の方でも、申し出により普通徴収(口座振替のみ)に変更することができます。
ただし、お手続きには数ヶ月かかり、それまでは特別徴収が続きます。
(注) 確定申告や市・県民税の申告の際、生計を一にする配偶者その他の家族の方の保険料を社会保険料控除の対象として申告することができますが、お支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)では、その対象となりません。その場合は、普通徴収(口座振替)に変更し、税の申告をされる方の口座名義でお支払いください。結果的に税額負担が少なくなる可能性があります。
変更の手続き
手続きは以下の2点が必要です。
- 「納付方法変更申出書」を提出
(受付窓口)
本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)
(お持ちいただくもの)- 資格確認書または被保険者証
- 「口座振替依頼書」を口座のある金融機関へ提出
(受付窓口)
各金融機関
(お持ちいただくもの)- 資格確認書、被保険者証または納付書等
- 口座の届け出印
- 預金通帳
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp