保険料の減免について
印刷 ページ番号1021409 更新日 2023年4月11日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の方について、申請により後期高齢者医療保険料を減免します。減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類等の詳細について、まずはお電話でご相談ください。
原則、申請書の受付は郵送とさせていただきます。
減免対象者と減免額について
次の1,2のいずれかの要件に該当する被保険者
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
→保険料を全額減免 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入の減少し、次のア~ウのすべてに該当する方
ア 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入・不動産収入・山林収入又は給与収入のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少した。
イ 世帯の主たる生計維持者の令和3年の総所得金額等が1,000万円以下である。
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である。
→保険料の一部を減免
(表1)で算出した対象保険料額(A×B÷C)に、(表2)の減免割合(D)を乗じた額
(表1)
対象保険料額=A×B÷C |
---|
A 同一世帯の被保険者について算定したそれぞれの保険料額 |
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額) |
C 世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の総所得金額等 |
(表2)減免割合
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の総所得金額等 |
減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
(注)世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和3年の総所得金額等にかかわらず、対象保険料額の10分の10を免除します。
減免対象となる保険料と申請期限について
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令和4年度分及び令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に納期が到来する令和3年度相当分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
申請期限は、令和5年6月30日までです。
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令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に納期が到来する令和4年度相当分の保険料で、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限が設定されているもの。
申請期限は、令和5年12月28日までです。
(注)
・令和4年度相当分の保険料にかかる死亡・重篤は、「令和5年3月31日までの死亡」、「1カ月以上の治療に到達した日が令和5年3月31日まで」の場合です。
・収入減少の比較対象年は、令和4年度相当分は、令和3年中と令和4年中で比較します。令和3年度相当分は、令和2年中と令和3年中で比較します。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp