傷病手当金の申請について

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印刷 ページ番号1021076 更新日 2023年4月3日

後期高齢者医療における傷病手当金の支給対象期間が令和5年5月7日まで延長されました。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、兵庫県後期高齢者医療保険の被保険者が業務外で新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、その療養のために勤務ができずに事業主から給与の全部又は一部を受けることができなかった場合は、申請により傷病手当金が支給されます。

申請の要件

次の1から3のすべての要件を満たしていること

  1. 兵庫県後期高齢者医療制度の被保険者であり、給与等の支払いを受けていること。
  2. 業務外の事由により新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状がありその感染が疑われたために3日以上連続して勤務ができず、4日目の勤務ができない日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間であること。
  3. その勤務ができなかったことにより、事業主から給与等の全部又は一部の支払を受けることができなかったこと。

支給対象日数

勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務ができない期間のうち、就労を予定していた日。

支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 支給対象日数

(例)令和4年9月15日から休業した場合、令和4年7月~9月の3カ月間の給与に基づき、1日当たりの支給額が算定されます。

(注)1日当たりの支給額には、上限(令和4年9月現在、日額30,887円)があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために勤務ができない期間。

 

ただし、入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6カ月まで。

申請手続きと支給までの流れ

事前に電話やメールで尼崎市後期高齢者医療制度担当に連絡してください。

1. 傷病手当金支給申請書の入手
  申請書の印刷ができない場合はご連絡ください。郵送します。

2. 申請書の記入及び作成の依頼
(1)被保険者記入用その1(様式第46号)


(2)被保険者記入用その2(様式第46号の2)
  (4)の提出をされない場合は、事業主記入欄の記入等について勤務先に依頼してください。


(3)事業主記入用(様式第46号の3)
    勤務先に作成を依頼してください。


(4)医療機関記入用(様式第46号の4)
  【臨時的な取扱い(令和4年8月9日付厚生労働省事務連絡による)】
   新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、 「医療機関記入用(様式第46号の4)」の添付は不要とします。
   ただし、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を「被保険者記入用その2(様式第46号の2)」の事業主記入欄で事業主に証明いただく必要があります。

  【以下は従来の取扱い】

  (4)の申請書は、新型コロナウイルス感染症の「陽性」と診断された医療機関(発熱等診療・検査医療機関)に、記入を依頼してください(「陽性」と診断されていない(医療機関(発熱等診療・検査医療機関)を受診していない)場合は、4.の申請書は不要です(上の1.から3.の申請書のみを提出ください))。

  ただし、必要に応じて、後日、兵庫県後期高齢者医療広域連合から被保険者へ当申請書の提出を求める場合があります。

3. 記入漏れがないか確認の上、申請書を尼崎市後期高齢者医療制度担当へ郵送する。
  封筒の表面に「傷病手当金支給申請書 在中」と記載してください。

4. 傷病手当金の支給
  審査後、支給が決定されたら支給決定通知が兵庫県後期高齢者医療広域連合から送付されます。
 原則、申請月の翌月25日に支給予定(書類に不備があれば支給が遅れますのでご注意ください。)
 

   

 

参考資料

事業主や医療機関に対して申請書の記入を依頼する場合に活用してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp