尼崎市たばこ対策推進条例

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印刷 ページ番号1011888 更新日 2025年8月19日

たばこ対策指導員を名乗る不審者に注意してください!

2025年(令和7年)6月23日に、尼崎市内の路上喫煙禁止区域外の路上で、たばこ対策指導員を
名乗る人物から現金徴収を迫られるという通報がありました。
領収書等の提示を求めたところ、無言で立ち去ったものです。

本市のたばこ対策指導員は、身分を示す証明書を携帯し、現金で過料徴収処分を行う場合は、
その場で領収書を交付します。
また、現在、過料徴収処分は、鉄道駅周辺の路上喫煙禁止区域内の違反者を対象としています。


たばこ対策指導員を名乗る不審な人物を見かけたら、
すぐに尼崎市マナー向上推進担当(06-6489-6581)へご連絡ください。

路上喫煙禁止区域における過料徴収を実施しています!

JR尼崎駅

2025年(令和7年)4月1日から、市内鉄道12駅周辺で指定している路上喫煙禁止区域内で路上喫煙した場合、過料1,000円を徴収します。
駅周辺における喫煙ルールの遵守に、ご理解ご協力をお願いいたします。

路上喫煙過料処分件数

路上喫煙禁止区域における過料処分件数については、以下のPDFファイルをご覧ください。

巡回指導にあたる「たばこ対策指導員」の服装について

尼崎市たばこ対策推進条例に基づき、路上喫煙禁止区域内での巡回指導及び過料の徴収を行う「たばこ対策指導員」の服装(夏服)についてご紹介します。

次の写真にある制服や腕章を着用し、市長公印が入った顔写真付きの身分証明書を掲げて巡回に従事しています。

なお、夏場の屋外業務においては、指導員の熱中症予防のために、空調服等を着用することがあります。また、日差しや紫外線による目の負担を軽減するために、サングラスを着用することがあります。

たばこ対策指導員の着用帽子
着用帽子

たばこ対策指導員の制服前面

たばこ対策指導員の後ろ姿
たばこ対策指導員制服(夏季用)
たばこ対策指導員の腕章
腕章

空調服前

空調服後ろ
空調服

半袖空調服前

半袖空調服後ろ
半袖空調服

尼崎市たばこ対策推進条例

条例の内容

「尼崎市たばこ対策推進条例」の概要と本文を掲載しています。

概要

2018年(平成30年)6月に制定されたこの条例は、市、市民、事業者などが協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとなるものです。条例では、主に禁煙の支援、受動喫煙の防止、市内全域での歩きたばこの禁止、たばこの吸い殻のポイ捨て禁止、また、路上喫煙禁止区域を指定することなどを定めています。

条例の本文

条例の本文については以下のPDFファイルをご覧ください。

 

過料徴収チラシ(表)

過料徴収チラシ(裏)

たばこ対策推進条例Q&A

Q なぜ、たばこ対策推進条例を作ったのですか?

回答:健康的にかつ安全で快適に暮らし過ごすことができるまちを目指し、市民のみなさまと協力してたばこ対策に取り組んでいくためのルールとして、たばこ対策推進条例を制定しました。

Q たばこ対策とはなんですか?

回答:主な対策は、受動喫煙の防止、路上喫煙禁止区域の指定、歩きたばこ・吸い殻のポイ捨て禁止などを言います。特に、2025年(令和7年)4月からは、路上喫煙禁止区域での路上喫煙に対して過料を徴収しています。

Q 加熱式たばこは規制の対象になりますか?

回答:たばこ葉やたばこ葉を用いた加工品を使用する加熱式たばこについてもこの条例の対象になります。

Q たばこを吸える場所はありますか?

回答:喫煙は、施設の喫煙スペースなどを利用してください。

Q 路上喫煙禁止区域はどこですか?

回答:阪神武庫川駅以外の市内鉄道駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。

Q 路上喫煙禁止区域以外では喫煙してもいいですか?

回答:健康増進法第27条では、喫煙をする人が周囲に望まない受動喫煙を生じさせないように、状況に配慮する義務を定めています。特に、多くの人が利用する施設や場所では、周囲にたばこの煙が迷惑にならないように気を配る必要があります。

Q 歩きたばこの定義はなんですか?

回答:歩行しながら路上喫煙をし、または車両に乗車し移動しながら路上喫煙をすることをいいます。

Q 歩きたばこを禁止する理由はなんですか?

回答:歩きながら、また自転車などを運転しながらたばこを吸う行為は、たばこの火が他人を火傷させたり、衣服等を焦げさせたりする恐れがあるほか、吸い殻のポイ捨てにもつながります。したがって市内全域で歩きたばこを禁止します。

Q 過料等の罰則はありますか?

回答:2025年(令和7年)4月1日から、不特定多数の市民等が集まる駅周辺の路上喫煙禁止区域内において、望まない受動喫煙と、身体や財産への被害の防止策を強化するため、条例違反者に対して、1,000円の過料を徴収しています。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 マナー向上推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階
電話番号:06-6489-6581
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-manasui@city.amagasaki.hyogo.jp