公害健康被害の補償等に関する公害診療報酬請求(医療機関)

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印刷 ページ番号1003358 更新日 2023年11月13日

医療機関のみなさまへ

公害健康被害の補償等に関する法律に基づく公害診療報酬請求

診療、調剤、訪問看護月の翌月8日(8日が土・日・祝日の場合、それらの日の直後の平日)必着です。

概要      本市交付の公害医療手帳に記載された認定疾病に対する、医療費の支払いにかかる請求手続です。
対象者 公害診療(または調剤、訪問看護)をおこなった医療機関
窓口

尼崎市保健所疾病対策課公害健康補償・事業担当
電話:06-4869-3019 ファクス:06-4869-3068

提出書類等
  1. 公害診療(調剤・訪問看護)報酬請求書
  2. 公害診療(または調剤・訪問看護)報酬明細書
手数料 不要

公害診療報酬等請求に必要な書類

公害診療報酬(または調剤・訪問看護)請求の手引き

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)